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生活保護法等による指定介護機関に関する手続き

ページ番号318764

2024年1月18日

生活保護法等による指定介護機関に関する手続き

介護機関の方へ

 介護保険法の指定日によって、必要な手続きが異なりますので、御注意ください。

【平成26年6月以前に介護保険法の指定を受けた機関の場合】

 平成26年6月以前に介護保険法の指定を受けている機関や生活保護法の指定を不要とする旨の申出(別段の申出)をされている機関については、生活保護法に係る指定申請書及び各種届出の提出が必要です。

 

【平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた機関の場合】

 平成26年7月以降に介護保険法の指定を受けた機関については、生活保護法指定介護機関の指定を受けたとみなされます。

生活保護法の指定が不要な場合は、「指定不要申出書」を提出してください。

 ただし、生活保護法において、指定等を受けたとみなされる場合は以下のとおりとなるため、御注意ください。

<生活保護法に係る届出が不要指定、廃止、処分

<生活保護法に係る届出が必要変更、休止、再開、辞退

 

指定申請に必要な届出

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 上記以外の変更等に係る様式はこちらのページ下部の「各種届出様式」欄を参照してください。

指定介護機関の義務等

指定介護機関の義務等

  • 指定介護機関介護担当規程(PDF形式, 78.33KB)

     生活保護法の指定を受けることで、指定介護機関として公法上の地位が与えられ、生活保護法第50条の規定を遵守する義務が生じます。詳細については、上記の各担当規程を御確認いただいたうえで、指定申請等の手続きを行ってください。

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階
電話: 075-251-1175 ファックス: 075-256-4652

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