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生活保護法等による指定医療機関に関する手続き

ページ番号318762

2024年3月25日

生活保護法等による指定医療機関に関する手続き

医療機関(病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護)の方へ

 病院、診療所、歯科、薬局の方は、令和5年7月以降、生活保護の指定医療機関に係る届出を保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合に、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができます。(この場合、生活保護担当部局への個別の提出が不要になります)

 生活保護指定医療機関に係る届出を保険医療機関等に係る届出と時期を異にして届け出る場合は、従前どおり各区役所(支所)保健福祉センター生活福祉課又は保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課へ提出をお願いします。

 詳しくは「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年3月31日社援発0331第32号/保発0331第39号)」をご確認ください。

指定申請に必要な届出

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 上記以外の変更等に係る様式はこちらのページ下部の「各種届出様式」欄を参照してください。


指定医療機関の義務等

指定医療機関の義務等

  • 指定医療機関医療担当規程(PDF形式, 82.20KB)

    生活保護法の指定を受けることで、指定医療機関として公法上の地位が与えられ、生活保護法第50条の規定を遵守する義務が生じます。詳細については、上記の各担当規程を御確認いただいたうえで、指定申請等の手続きを行ってください。

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階
電話: 075-251-1175 ファックス: 075-256-4652

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