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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

ページ番号318146

2023年10月10日

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

 令和3年度介護報酬改定において、以下に掲げる7つの改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定です。

 当該経過措置の終了まで約6か月となっておりますので、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

1 感染症対策の強化(対象:全サービス)

○感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から以下の内容を義務化。

・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施。

・その他サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等。

2 業務継続に向けた取組の強化(対象:全サービス)

○感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から以下の内容を義務化。

業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等。

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000298117.html

3 認知症介護基礎研修の受講の義務付け(対象:全サービス)

○認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から以下の内容を義務化。

・介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294563.html

4 高齢者虐待防止の推進(対象:全サービス)

○利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から以下の内容を義務化。

虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること。

5 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(対象:施設系サービス)

○口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させる観点から以下の内容を義務化。

・口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うこと。

6 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(対象:施設系サービス)

○栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から以下の内容を見直し。

・「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを運営基準に規定。

7 事業所医師が診療しない場合の減算の強化(対象:訪問リハビリテーション)

○訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化(減算)した単位数で評価を行う診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める観点から以下の内容を見直し。

・事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、適用猶予措置期間を延長。

令和5年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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