認知症介護基礎研修受講申込について(令和4年度)
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2022年5月16日
認知症介護基礎研修(eラーニング)について
令和3年度の介護報酬改定に伴い,認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため,介護サービス事業者に対して,介護に直接携わる職員のうち,医療・福祉関係の資格を有さない者について,認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く),福祉用具貸与,居宅介護支援を除く。3年の経過措置期間有り。新入職員については1年の猶予期間有り。)。本市ではより多くの方に資格取得の機会を提供するために,認知症介護基礎研修は以下のとおりeラーニングで実施することといたします。
申込方法・受講料
以下のリンク(認知症介護研究・研修仙台センターの認知症介護基礎研修eラーニングシステムのページ)からお申込みいただけます。(令和4年4月1日以降にお申込みください。)
受講料:3,000円
申込・支払・受講方法等については、受講者用マニュアルを参照いただき、以下のリンクからお手続きください。詳細については認知症介護研究・研修仙台センターにお問い合わせください。なお、受講者の方の申込の前に事業所コードの取得手続が必要です。こちらも以下のリンクから手続いただけます。
外国人介護人材の方々を対象として、ベトナム語、英語、インドネシア語、中国語、ビルマ語に対応した研修もございますので,以下のPDFを御参照ください。
受講者用操作マニュアル
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研修受講対象者について
認知症介護基礎研修の受講については、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました。
【当該義務づけの対象とならない方】
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している方となります。
(具体例)
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師 等
【経過措置について】
当該義務づけの適用に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従事者(医療・福祉関係の資格を有さない者に限る)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間が設けられ、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させること(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)とされています。
※詳細は令和3年度介護報酬改定に関する通知等で各介護サービスにおける基準等をご確認ください。
各介護サービスにおける基準
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(PDF形式, 471.93KB)
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(PDF形式, 495.09KB)
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF形式, 267.68KB)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(PDF形式, 273.03KB)
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF形式, 269.01KB)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(PDF形式, 270.09KB)
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF形式, 247.31KB)
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF形式, 218.60KB)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF形式, 228.04KB)
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介護報酬改定に関するQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(介護保険最新情報Vol.952[令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)](抜粋)(PDF形式, 671.09KB)
※下記の介護報酬改定に関するQ&Aも御参照ください。
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お問い合わせ先
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京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801