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[令和6年3月29日の受付をもって終了] 医療機関における新型コロナウイルス感染症の発生時の 検査実施(行政検査)について

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2024年3月28日

[令和6年3月29日の受付をもって終了]医療機関における新型コロナウイルス感染症の発生時の検査実施(行政検査)について


 令和6年3月5日付け事務連絡を受け、当該検査について、令和6年3月29日の受付をもって終了いたします。

 なお、3月29日に最終の受付を行った検査において、判定不能など検査結果が判明しなかった場合は、再検査いたしません。


参考資料

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1 対象施設

 次の(1)及び(2)に該当する施設のうち、院内感染対策上、行政検査が必要と認められる施設

(1) 重症化リスクの高い者が多く入院する医療機関

(2) 現に院内クラスターが発生している、又は院内クラスターが発生する恐れがある施設

2 検査対象者

 次の(1)または(2)に該当する者のうち、院内感染対策上、行政検査が必要と認められる者              

 ※原則として、過去1ヵ月以内に新型コロナウイルス陽性が判明した者は除く

 (1) 対象医療機関の入院患者    (2) 対象医療機関の職員(業務委託の職員を含む)

3 検査内容

PCR検査

4 検査費用

無料

5 検査実施方法

(1) 院内の陽性者発生状況について医務担当へ報告し、検査要否及び検査対象範囲等について御相談ください。

(2) 検査対象者のリストアップについて医務担当から御案内いたします。

(3) 検査方法(内容、実施時期)について医務担当と調整してください。検体容器の受け取りを御案内いたします。

(4) 院内で検体を採取してください。医務担当からお伝えした市内検査機関へ検体を搬入してください。


6 感染拡大を防ぐための取組 

(1) 陽性者については、各医療機関において重症化リスクや入院要否を判断し、適切な医療へつなげてください。

(2) 陽性が判明した職員については、国通知をふまえ一定期間の自宅療養を推奨いたします。

(3) 院内の感染状況は院内感染対策委員会において情報共有し、医療機関全体として感染対策を進めてください。

(4) 地域の医療機関連携を積極的に活用し、最新の知見に基づいた助言を得ながら、有効な院内感染対策を実施してく

  ださい。

(5) 感染者の状況、院内感染対策の実施内容、収束判断した場合等、医務担当へ報告してください。

  なお、医務担当から感染制御等について問合せをする場合があります。その際には御対応をお願いいたします。


お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
電話:075-213-2983
ファックス:075-222-4062

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