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京都市強度行動障害者支援事業の実施について

ページ番号317505

2025年7月7日

京都市強度行動障害者支援事業の実施について

1 事業概要

趣旨

〇強度行動障害者支援事業

 強度行動障害のある方の受入先の確保及び支援環境の向上が図られるよう、各年度4月以降において、新しく強度行動障害のある方を受け入れる施設等に対し、「準備的対応や集中的対応」に要する経費((3) 補助対象経費及び補助金の額参照)を補助します。

〇強度行動障害者集中的支援促進事業

 また、令和7年度より、障害福祉サービスを実施する事業所が広域的支援人材による集中的支援を受けることができる機会を確保し、ひいてはその利用者の福祉の向上に資することを目的として、広域的支援人材から集中的支援を受けた事業所を運営する法人に対し、広域的支援人材に真に適正な対価を支払うための補助を行います。

〇強度行動障害者支援事業

(1)補助金の交付要件

京都市強度行動障害者支援事業補助金交付要件
 対象者(利用者)要件  
1 本市の支給決定者であること。
2 強度行動障害があると認められる障害者であること。


 ※ 行動関連項目の点数が10点以上の場合、強度行動障害があると認められます。

 ※ また、その場合、「重度障害者支援加算」の支給決定の対象となり、福祉サービス受給者証に加算の印字がされます。

 ※ 行動関連項目の点数及び加算要件に該当するかどうかが不明な場合は、各区役所・支所の障害保健福祉課にお問い合わせください。


 対象施設等及び受入要件

1 対象者を受け入れる施設等は、本市域内に所在する施設又は事業所であること(対象となる障害福祉サービスの種別は以下のとおり)。

 ⑴ 障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援

 ⑵ 障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助


2 対象となる利用者を施設等で初めて受け入れること。

 ※ 初回受入のみが対象。

 ※ ただし、同一法人の運営する別事業所間や、同一事業所であっても共同生活住居間で移転した場合、移転後は初回受入と見なさず、移転前の事業所や住居のみを交付の対象とする。

 ※ 同一の事業所や共同生活住居内で居室を移転した場合は、初回受入を継続しているものと見なし、転室後も引き続き交付の対象とする。

  ただし、転室前に居室や動線等の改修や据付け機器の設置等の経費が発生していた場合、転室後の改修や新規設置、移設等に係る費用は交付の対象としない。


3 受入施設等は、対象となる利用者を受け入れるに当たり、次の各号に示すいずれかの方法で、強度行動障害に関する研修を受講すること。

 ⑴ 京都市発達障害者支援センターかがやき(以下「かがやき」という。)が配信する「行動障害支援事業者向け研修動画」を視聴すること(下のリンクを参照)。

 ⑵ かがやきが施設等に対して行うコンサルテーションを受けること。

 

 <京都市発達障害者支援センターかがやき ホームページ>

 https://www.sogofukushi.jp/news/行動障害支援事業者向け研修動画の公開について/外部サイトへリンクします


※ 本補助金の交付申請に当たっては、障害福祉サービスの種別は1⑴~⑶の、強度行動障害に関する研修の受講方法は3⑴又は⑵のいずれかとし、その他の要件を全て満たす必要があります。


(2)補助対象経費及び補助金の額

 強度行動障害のある方を新たに受け入れるため、個別の障害特性に応じて必要となる準備的対応に係る経費と、入居後の生活が安定するまでの間の人的な集中的対応に要する経費を補助します。

補助対象経費及び補助金の額
⑴ 準備的対応経費
 対象施設等で対象者を受入後180日以内に支出した経費及び受入決定から受入れ前日までの準備期間に要した経費のうち、強度行動障害者の個別の障害特性に応じて必要となる居室や動線等の改修費・修繕費や備品購入費等 受入人数1人当たり30万円を限度に、実費と比較して低い方の額
 ただし、同一の施設等や共同生活住居内で居室を移転した場合であって、転室前に居室や動線等の改修や据付け機器の設置等の経費が発生していた場合、転室後の改修や新規設置、移設等に係る費用は交付の対象としない。 

 ⑵ 集中的対応経費

 生活が安定するまでの間の人的な集中的対応に要する経費とし、受入人数1人につき、支援内容ごとに次のとおりとする。

ア 施設入所支援 1日当たり6,000円(補助上限:受入日を起算日とし、180日間(108万円))

イ 共同生活援助 1日当たり6,000円(補助上限:受入日を起算日とし、180日間(108万円))

  いずれも、「180日間」は暦日での180日間をいうものとし、対象者の入院等によりサービス提供がなく基本報酬がない日は交付の対象としない。また、体験利用に係る日数は対象外とする。


〇強度行動障害者集中的支援促進事業

■補助金の概要

強度行動障害者集中的支援促進事業 補助金の概要
 事業の内容 
 本事業は、 状態の悪化した強度行動障害を有する者(本市が支給決定を行ったものに限る。)への集中的支援を行うに当たり、障害福祉サービスを実施する事業所を運営する法人が支出することを要する経費の一部を補助するものです。
補助対象経費及び補助金の額
〇補助対象経費
 集中的支援(集中的支援加算の対象となるものに限る。)を行った事業所を運営する法人が広域的支援人材(又はその所属法人)に対して報酬として支払うべき費用

〇補助金の額
 次の1・2を比較していずれか低い額
1 補助対象経費の額から集中的支援加算として収入することができる額を差し引いた額
2 30,000円に広域的支援人材による訪問等の回数を乗じて得た額

2 助成対象期間

 各年度4月1日から3月31日まで

要綱

Adobe Reader の入手
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3 申請等手続の御案内

(1)交付申請

  対象となる利用者の利用開始日までに、以下の申請書類等を提出し、本補助金の交付決定を受けてください。

 〇強度行動障害者支援事業

 ア 交付申請書(第1号様式)

 イ 事業計画書兼申請額内訳書(様式1)

 〇強度行動障害者集中的支援促進事業

 ア 交付申請書(第5号様式)


(2)提出先

上記申請書類を作成のうえ、次の提出先に御提出ください。

<提出先>

〒604-8571

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎4階

  保健福祉局障害保健福祉推進室 施設福祉担当

(3)提出期日

〇強度行動障害者支援事業

 対象となる利用者の利用開始日までに申請書等を御提出ください。

お問い合わせ先

保健福祉局 障害保健福祉推進室 施設福祉担当 
電話 075-222-4161

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