個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置実施に向けた経過措置対象者向けフォローアップセンターの開設について
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2023年9月22日
個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う経過措置実施に向けた経過措置対象者向けフォローアップセンターの開設について
京都市では、令和6年度からの個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度の廃止に伴い、利用者負担額等に影響が生じる福祉施策について、経過措置を実施することとしております。
この度、経過措置の実施にあたり、経過措置の対象となる方にとって分かりやすい案内体制とするために、総合的な相談窓口として「福祉施策経過措置フォローアップセンター」を開設しますので、下記のとおりお知らせいたします。
1 設置の目的について
経過措置を行う福祉施策が47施策と多岐にわたり、複数の施策を利用される方がおられることから、経過措置の内容等の情報を集約のうえ、個別に通知等を行うとともに、総合的な相談窓口として、お問合せに対応します。
また、本市の福祉施策に精通した相談員が常駐し、経過措置の対象となられた方からの相談に対し、丁寧な対応を行います。
2 福祉施策経過措置フォローアップセンターについて
⑴ 開設日
令和5年10月2日(月曜日)
⑵ 場所
京都市役所分庁舎地下1階
⑶ 専用ダイヤル
0120-115-011(フリーダイヤル)
(平日:9時から17時まで)
3 経過措置の対象となる可能性がある方への個別通知について
経過措置は、令和6年度に以下の条件に該当した方が対象となりますが、経過措置の対象となる可能性が
ある方(約11,000人を想定)に対しては、令和5年11月以降順次、同フォローアップセンターから個別に
通知を送付します。
【経過措置の対象となる方の条件】
以下ア、イのいずれにも該当する方に対し、経過措置を実施します。
ア 令和5年度時点で均等割減免制度の対象者で、令和6年度以降、制度廃止の影響を受け市民税課税
となる方又は、その方と同一世帯の方。
ただし、世帯内に制度廃止の影響を受け市民税課税となる方以外の課税者がいないこと。
イ 令和6年度以降に、令和5年度に利用された福祉施策を利用されること。
⑴ 個別通知の対象者
令和5年度に均等割減免制度の対象となっている方(その方と同一世帯に属する方を含む)のうち、
福祉施策を利用した方
※ 世帯内に均等割減免制度の対象となっている方以外の課税者がおられる場合は対象外
⑵ 発送時期
令和5年11月以降、福祉施策の利用実績が判明した方から随時発送
※ 実際に経過措置の対象となる方に対しては、令和6年度に改めて経過措置の手順等をお知らせい
たします。
(参考)
1 個人市民税均等割減免制度について
⑴ 均等割減免制度とは
個人市民税額は、所得の金額にかかわらない一律の税金の「均等割」と、所得の金額に応じてかかる
税金の「所得割」により算出しています。
均等割減免制度は、本市独自の取扱いで、所得割の納税義務がない方の均等割額(府民税も合わせて
年5,600円(令和5年度時点))の全額を免除する制度です。
⑵ 均等割減免制度の廃止について
均等割減免制度は、昭和26年に低所得者の税負担の軽減を図るために創設したもので、当時は全国的
に見られた制度でしたが、昭和51年に非課税措置が地方税法に設けられた結果、創設当初の意義が薄れ、
地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の趣旨にそぐわなくなりました。これにより
現在は、全国に類を見ない京都市独自の制度となっております。そのため、令和6年度から他都市並み
の制度となるよう見直すこととしました。
2 経過措置の実施について
均等割減免制度によって個人市民税が課税されない方には、令和6年度以降は、所得金額や各種控除額等の状況が変わらない場合でも、個人市民税が課税されます。
これにより、福祉施策における負担額等の区分が、「非課税の区分」から、「課税の区分」に変わりますが、区分が変わると、負担額等が上昇したり、給付内容が変わったりする場合があります。
このため、本市では、個人市民税が「課税」か「非課税」かによって、負担額等が異なる福祉施策を利用されている方が、均等割減免制度が廃止されることで、急に負担が増加することにより福祉施策が利用しにくくならないよう、経過措置を実施することとしました。
経過措置の対象施策は47施策あり、経過措置期間は、令和6年度から原則4年間(施設入所を伴う施策は7年間)としております。
|
R6年度 |
R7年度 |
R8年度 |
R9年度 |
R10年度 |
R11年度 |
R12年度 |
4年施策 |
100% |
75% |
50% |
25% |
― |
― |
― |
7年施策 |
100% |
75% |
75% |
50% |
50% |
25% |
25% |
【経過措置の詳細は、以下のサイトを御確認ください。】
【広報資料】
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お問い合わせ先
保健福祉局 保健福祉部 保健福祉総務課分室
電話:075-222-3365
ファックス:075-222-3386