令和5年度「京都市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」の実施について
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2023年11月8日
※令和4年度分の申請は既に締め切っております。令和4年度中に生じた経費については申請は受付けません。
補助事業について
1 概要
障害者及びその家族の生活を支えるためには、障害福祉サービス等の提供体制の継続が必要不可欠です。新型コロナウイルス感染症の発生による影響を可能な限り小さくすることを目的として、感染者や濃厚接触者の発生等により通常と異なる特別な形でのサービス提供、関係者との緊密な連携による支援の継続等の取組を行う障害福祉サービス事業所に対し、通常のサービス提供時には想定されない費用、いわゆる「かかり増し経費」について予算の範囲内で補助を行います。
注意事項
※補助上限額は、「令和5年4月1日から令和5年5月7日までに生じた経費」「令和5年5月8日以降に生じた経費」を合わせた年間での上限額です。対象期間でそれぞれ年上限額まで支給するものではございませんのでご注意ください。
【令和5年4月1日から5月7日までに生じた経費】交付要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【令和5年5月8日以降に生じた経費】交付要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 補助の対象となる事業所
令和5年4月1日以後の期間において、本市の区域内に所在する障害者支援施設及び障害福祉サービス等事業所のうち、それぞれのサービスごとの補助要件に該当する事業所。
⇒以下の「要件確認一覧」でサービス種別ごとの補助要件をご確認ください。
【令和5年4月1日から5月7日までに生じた経費用】要件確認一覧
【令和5年5月8日以降に生じた経費用】要件確認一覧
〇通所系サービス…療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
〇短期入所サービス…短期入所
〇障害者支援施設等…施設入所支援、共同生活援助
〇訪問系サービス…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助
〇相談支援…計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
〇障害福祉サービス事業所等…療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
3 補助の対象となる経費
上記2で補助対象となる事業所において、令和5年4月1日以降に発生した以下の経費を補助します。
(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続に係る経費
(2)障害福祉サービス等事業所との連携に係る経費
* 補助上限額及び補助対象となる経費の詳細については、下記の「基準単価表」をご確認ください。
補助基準額・補助額
補助基準額と補助対象経費の合計額(申請のあった実費額)を比較し、少ない方の額を補助額とします。
補助基準額は、以下の補助基準単価表をご確認ください。
※補助上限額は、「令和5年4月1日から令和5年5月7日までに生じた経費」「令和5年5月8日以降に生じた経費」合わせた年間での上限額です。対象期間それぞれ上限額まで支給するものではございませんのでご注意ください。
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとします。
※補助対象経費は「消費税抜き」の金額で申請してください。
【令和5年4月1日から5月7日までに生じた経費用】基準単価表
【令和5年5月8日以降に生じた経費用】基準単価表
交付申請手続きの御案内
1 申請書類
「令和5年4月1日から令和5年5月7日までに生じた経費」と「令和5年5月8日以降に生じた経費」で補助要件と提出様式が異なります。下記のとおり、それぞれの対象期間ごとの補助要件をご確認いただき申請書類を作成してください。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)申請額一覧(第2号様式)
(3)個票(第3号様式)
(4)算定根拠となる資料 (請求書と領収書、納品書、手当等支払明細書等の経費が支出済みであることが分かるもの)、算定根拠資料整理表
※算定根拠となる資料はコピーをつけていただき、原本は事業所で保管してください。
※算定根拠資料整理表は、サービスごとに作成していただく(3)の個票ごとに作成してください。
(5)自費検査について、行政検査としての検査を依頼したが対象外と判断された理由書(対象となる施設入所支援、共同生活援助のうち、自主検査費用を申請する場合に作成してください。)
※(1)~(3)、(5)については1つのファイルにまとめています。
ピンクに着色したセルに必要な事項を入力してください。
まず、「(3)個票」を事業所のサービスごとに入力して作成してください。計算式により、「(1)交付申請書」及び「(2)申請額一覧」に自動で転記されます。
※補助対象経費は「消費税抜き」の金額で申請してください。
申請書ダウンロード【令和5年4月1日から5月7日までに生じた経費用】
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申請書ダウンロード【令和5年5月8日に生じた経費用】
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
【暫定】共通書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 提出方法
上記申請書類を作成のうえ、郵送又は持参にて提出してください。
※必ず「法人単位」での申請をお願いいたします。
※やむを得ずメールで提出される場合は必ず事前に電話でのご連絡をお願いいたします。
<提出先>
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階
保健福祉局障害保健福祉推進室
〇訪問系サービス・計画相談事業所 ⇒在宅担当 中川 宛
〇それ以外 ⇒施設担当 酒井 宛
3 提出期限
補助対象となる事案の発生・終結後、補助対象経費が確定した後に提出してください。
(例)コロナの発生が令和5年8月10日、終結が令和5年9月1日の場合
⇒終結後に申請作業を行い、令和5年10月末までに提出
(8月分を9月末までに提出するものではなく、経費発生の原因となる事態が終結するまでを一連のものとして扱う。)
〇令和5年4月1日から令和5年5月7日までに発生及び終結した経費:令和5年9月22日まで
令和5年5月8日から令和5年7月31日までに発生及び終結した経費: 〃
⇒「令和5年4月1日から令和5年5月7日までに生じた経費」と「令和5年5月8日以降に生じた経費」で補助要件と提出様式が異なります。それぞれの対象期間ごとの補助要件をご確認いただき、申請書類を分けて作成してください。
〇令和5年8月1日から令和6年1月31日までに終結した経費:終結した月の翌月末まで
〇令和6年2月1日から令和6年2月28日までに終結した経費:令和6年3月16日まで
〇令和6年3月1日から令和6年3月31日までに終結した経費:令和6年4月10日まで
お問い合わせ先
保健福祉局障害保健福祉推進室
施設福祉担当、在宅福祉第二担当
電話075-222-4161/FAX 075-251-2940