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障害者施設利用者に対する食事提供の有無等について

ページ番号311869

2023年4月28日

障害者施設利用者に対する食事提供の有無等について

 日ごろは本市の障害保健福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。

 昨今の長引くコロナ禍に引き続く原油価格・物価高騰に直面する中で、障害者施設が、利用者負担を増やすことなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事の提供を行えるよう、食事提供を実施している障害者施設に対し、支援金の給付を予定しております。※令和4年度に実施しておりました「食材費高騰対策支援金」と同内容の事業です。

 つきましては、支援金額を算定するため下記のとおり照会しますので、内容を御確認のうえ、御回答をお願いいたします。

 なお、介護サービスの事業所で障害者の方にサービス提供を行っている、いわゆる「基準該当障害福祉サービス事業所」においては、対象の方(障害福祉サービス利用者)の分のみ回答をお願いします。「食事を提供していない」など、本事業の該当がない場合であっても、お手数をお掛けしますが、その旨、御回答いただきますようお願いします。

1 事業概要

 昨今の食料品価格上昇の影響が、障害者施設の利用者に転嫁されることを抑えるため、食事を提供する京都市内の障害者施設に対して、食料品価格上昇見合い分の支援金を給付する。

2 照会内容

 別紙様式を使用し、貴事業所における「令和4年9月と10月」の食事提供の有無及びその提供回数についてお答えください。

 ただし、利用者が自ら持参している場合は、本照会の対象外となります。

 また、回答様式は、1つのサービス種別につき、1枚御使用ください。

 ※ 法人単位や複数のサービス種別を1枚にまとめないよう御注意ください。

 ※ 多機能事業所については、サービスごとに回答いただきますようお願いします。

3 本照会の対象施設

 令和4年9月1日以前に指定を受けた下記の通所系事業所

【通所系事業所】

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)

 ※ 令和4年9月2日以降、令和5年4月1日までに指定を受けた事業所は、別途、後日に御案内を予定しております。

4 給付対象期間

 令和5年4月から令和5年9月までの6箇月間

5 給付額

 以下の単価に食事提供回数等(※)を乗じた金額を給付します。

  1食当たり23円

  ※ 本照会でご回答いただいた(令和4年9月と10月)の食事提供回数の実績等から算出します。

6 給付条件

 以下、全ての条件を満たすこと。

 1  令和5年4月1日時点で、施設・事業所として運営していること

 2   利用者に対し、食事を提供していること

 3   令和5年4月から令和5年9月までの間に、食費の値上げを実施しないこと

 4   支援金は、食費の値上げを実施することなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事を提供するために活用すること

7 回答方法

 FAXにより御回答ください。

【宛 先】

 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 梅原 宛

【FAX】

 075-251-2940

8 提出期限

 令和5年5月12日(金曜日)

 ※ 期限厳守でお願いします。
 ※ 今回の照会で該当しない施設におかれましてもお手数をお掛けしますが、期限までの回答に御協力いただきますようお願いします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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