令和5年度 京都府サービス管理責任者等更新研修の開催について
ページ番号311827
2023年4月28日
令和5年度 京都府サービス管理責任者等更新研修の開催について
京都府から、令和5年度の京都府サービス管理責任者等更新研修に係る通知がありましたので、お知らせします。
平成31年度からサービス管理責任者等研修の制度が改正され、サービス管理責任者等研修
(共通講義・分野別演習)及び相談支援従事者初任者研修講義部分(3日、6日、8日コースのいずれか)を平成 30 年度以前に修了した者(以下「旧カリキュラム修了者」という。)については、令和5年度末までに本研修を受講することで、令和6年度以降もサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事することができます。令和5年度末までに更新研修を受講しなければ資格が失効しますので、ご注意下さい。
京都市内の事業所・施設等で受講を希望される場合は、以下の通りお申し込みください。
受講資格
本研修の受講対象者は、指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等において、サ ービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事している者又は従事しようとする者であって、次に掲げる(ア)~(ウ)のいずれかに該当するものです。
(ア)「サービス管理責任者等研修(共通講義・分野別演習)を平成 30 年度以前に修了し、かつ、相談支援従事者初任者研修講義部分(3日、6日、8日コースのいずれか)を平成 30 年度以前に修了した者」(以下「旧カリキュラム修了者」という。)のうち、今回が1回目の更新研修受講に当たるもの。 ※複数の分野のサービス管理責任者等研修を受講された方は、最初の研修の修了年度で判断してください。
(イ)令和元年度以後に更新研修の1回目を修了した者のうち、資格の有効期限内であるもの。
(ウ)令和元年度以後にサービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。)を修了した者 のうち、資格の有効期限内であるもの。
※令和5年度については、平成29年度又は平成30年度に「旧カリキュラム修了者」となった方か令和4年度に受講申込みしたが受講できなかった方を優先して受講していただきます。
※更新研修受講に当たっては、実務要件を満たすことが必要となりますが、上記の(ア)に該当する方は、令和5年度末までは経過措置期間が設けられ、実務経験は不問となります。経過措置期間終了後(令和6年度以降)は必要な実務経験を満たす必要があります。
※更新研修については、今後、1回目の更新研修を修了した年度の翌年度を初年度とする5年度ごとに更新研修を受講する必要があります。
申込方法
上記のホームページの「実施要領」に記載されているURL又は二次元コードにてお申し込みください。
※ インターネットでの申込みが難しい場合は、京都府福祉人材・研修センター(075-252-6296)に御連絡ください。
(参考)
URL:令和5年度京都府サービス管理責任者等更新研修 受講申込フォーム | フォームブリッジ (kintoneapp.com)
二次元コード:
申込期限
令和5年6月2日(金曜日)17時まで
本研修に係る問い合わせ先
申込手続き及び研修内容等の詳細については,主催者又は実施機関にお尋ねください。
・主催者(京都府)
障害者支援課 福祉サービス・障害児支援係
電話番号:075-414-4600
・実施機関
(福)京都府社会福祉協議会 京都府福祉人材・研修センター
電話番号:075-252-6296
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940