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【更新】新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱い(在宅利用について)

ページ番号310820

2023年4月1日

通所系サービスの在宅支援等の取扱いつきましては、「新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱いについて(第4版)」(令和3年3月12日)において、お示しているところです。

今般、在宅利用に係る届出書様式を令和5年度版に更新いたしましたのでお知らせいたします。

なお、就労系サービスの在宅利用については今後も常時の取扱いとして認められておりますが、就労系以外サービス(生活介護、自立訓練、共同生活援助)については、あくまでも新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして在宅利用が認められているところです。

令和5年度についても当面は現状の取扱いを継続としますが、今後、感染症法上の位置づけの変更に伴い取扱いが変更される場合は、追ってお知らせさせていただく予定です。

提出先

就労系サービスに係る届出書

  ⇒利用者が支給決定を受けている各区、支所ごとに分けて、該当する各区・支所保健福祉セ  

   ンター障害保健福祉課へ郵送又は持参にて提出


就労系以外のサービスに係る届出書

  ⇒電子メール([email protected])により保健福祉局障害保健福祉推進室へ提出


※「新型コロナウイルスへの対応に伴う在宅支援に係る報告書」は提出不要です。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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