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施設外就労実施報告書の提出について

ページ番号310136

2024年4月19日

施設外就労実施報告書の提出について【令和6年4月から不要】

 これまで、毎月の報酬請求に合わせて提出を求めていた施設外就労に関する実績については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(最終改正令和6年3月29日付 障障発0329第7号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長通知)2(2)4その他 オにおいて、毎月の報告が不要となりました。

 実態把握が必要な場合は、提出を求める場合がありますので、引き続き、事業所において施設外就労の実績記録書類の作成・保存をお願いします。



対象サービス

就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援のうち施設外就労を実施した事業所


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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