毒物劇物の販売
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2024年5月21日
販売時には登録が必要
〇毒物劇物営業者以外の方へ販売するためには、販売業者の登録が必要です。
(製造業者や輸入業者も例外ではありません。)
京都市内の事業所における登録申請窓口・・・京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
京都市内の事業所における毒物・劇物販売業の登録に関しては、こちらをご覧ください。
購入者の確認
〇販売時には以下の項目を順守してください。
- 毒物劇物の交付を受ける者が18歳未満でないことを身分証明書等により確認するとともに、譲受人又は交付を受ける者の身元についても併せて確認を行ってください。
- 麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付できません。
- 譲受人等の言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等安全な取扱いに不安があると認められる者には交付※しないようにしてください。
- 毒物劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行ってください。
- 家庭用劇物以外の毒物及び劇物の一般消費者への販売を自粛してください。
も、直接受け取る人が18歳未満であれば毒物劇物を手渡すことはできません。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめて、警察に連絡してください。
譲渡手続き
〇毒物劇物営業者ではない法人が毒物・劇物を購入する場合には、必要事項を記入し、捺印した譲受文書を営業者に提出する必要があります。
営業者は、譲受けする人から、
1.毒物又は劇物の名称及び数量
2.販売又は授与の年月日
3.譲受者の名称、職業と住所
を記載し、捺印した文書を受け、5年間保存します。

譲受書の様式例についてはこちらに掲載しています。
毒物劇物の取扱いに関する情報の提供
〇販売時には、毒物劇物の取扱いに関する情報(SDS)を購入者に提供する必要があります。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062