介護給付費の過誤申立について
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2025年5月20日
介護給付費の過誤申立について
介護給付費の過誤申立については、以下の取扱いとなります。
通常過誤と同月過誤で過誤申立書の様式、提出先及び提出期限が異なりますのでご注意ください。
なお、京都市(以下「本市」といいます)における過誤申立は、原則通常過誤での処理となります。過誤の処理件数が多い等で、事業所運営に影響がある場合は、同月過誤で処理する場合もありますが、その場合は事前に介護ケア推進課にご相談ください。
1 通常過誤
「通常過誤」は、既に支払を受けている請求を全額取り下げる方法です。過誤申立書を提出後、国保連合会からの過誤決定通知書を確認した後に再請求を行います。
⑴提出先・問合せ先
京都市介護認定給付事務センター
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-7711
⑵提出期限
原則、毎月15日必着(15日が閉庁日の場合は前開庁日)となります。
例 令和6年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月15日に提出された場合、令和7年5月審査分として国保連合会へ提出します。
下記の点にご注意ください。
1.締切日以降に受け付けた過誤申立書は、翌月審査分として国保連合会へ提出します。
例 令和6年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月20日に提出された場合、毎月15日の締切を過ぎていることから、令和7年6月審査分として国保連合会へ提出します。
2.国保連合会から本市に審査結果が到達しておらず、本市において給付実績を確認できない場合、翌月以降の審査分として国保連合会へ提出します。
例 令和7年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月15日に提出された場合、令和7年4月サービス提供分の給付実績を確認できないため、令和7年6月以降の審査分として国保連合会へ提出します。
⑶様式
2 同月過誤
「同月過誤」は過誤申立と再請求を同一の審査月で処理する方法です。同一の被保険者及び提供年月で金額の相殺を行います。
⑴提出先・問合せ先
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(認定給付担当)
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-8087
⑵提出期限
過誤処理月(審査月)の前月末必着となります。(月末が閉庁日の場合は前開庁日)
締切日以降に受け付けた分は、翌月審査分として国保連合会へ提出します。
例 同月過誤申立書を令和7年5月30日に本市に提出された場合、令和7年6月審査分として本市から国保連合会へ提出しますので、令和7年6月に正しい内容で再請求してください。
令和7年6月2日に同月過誤申立書を提出された場合、当該過誤申立は令和7年7月審査分として処理しますので、令和7年7月に再請求してください。
⑶様式
3 過誤処理の流れ
過誤処理の流れについては、以下の京都府国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061