介護給付費の過誤申立について
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2026年1月28日
介護給付費の過誤申立について
介護給付費の過誤申立については、以下の取扱いとなります。
通常過誤と同月過誤で問合せ先・提出期限等、異なりますのでご注意ください。
なお、京都市(以下「本市」といいます)における過誤申立は、原則通常過誤での処理となります。過誤の処理件数が多い等で、事業所運営に影響がある場合は、同月過誤で処理する場合もありますが、その場合は事前に介護ケア推進課認定給付担当までご相談ください。
令和8年1月より、電子申請を開始しました。迅速・正確な手続きを行うために、原則として電子での申請をお願いします。
1 手続き方法
(1)電子申請
・利用には、事業所アカウント登録の申請が必要です。
・事業所アカウント情報の登録完了後、以下の申請フォームから、手続きをお願いします。
操作方法について、下記をご確認ください。
操作方法について
(2)郵送申請
原則、電子申請からの利用をお願いします。どうしても、電子での申請ができない場合は、通常過誤・同月過誤それぞれ下記の提出先へご提出ください。
2 通常過誤
「通常過誤」は、既に支払を受けている請求を全額取り下げる方法です。過誤申立書を提出後、国保連合会からの過誤決定通知書を確認した後に再請求を行います。
⑴提出先・問合せ先
京都市介護認定給付事務センター
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-7711
⑵手続き期限
原則、毎月15日が締切(15日が閉庁日の場合は前開庁日)となります。
郵送の場合、15日(閉庁日の場合は前開庁日)必着。
例 令和6年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月15日に提出された場合、令和7年5月審査分として国保連合会へ提出します。
下記の点にご注意ください。
1.締切日以降に受け付けた過誤申立書は、翌月審査分として国保連合会へ提出します。
例 令和6年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月20日に提出された場合、令和7年5月審査分の締切である令和7年5月15日の締切を過ぎていることから、令和7年6月審査分として国保連合会へ提出します。
2.国保連合会から本市に審査結果が到達しておらず、本市において請求実績を確認できない場合、翌月以降の審査分として国保連合会へ提出します。
例 令和7年4月サービス提供分の過誤申立書を令和7年5月15日に提出された場合、本市では、その時点で令和7年4月サービス提供分の請求実績をまだ確認できないため、令和7年6月以降の審査分として国保連合会へ提出します。
(注意)上記の例のように、当月(このケースであれば令和7年5月)に国保連合会に提出した請求の取下げを希望する場合、請求月の20日(このケースであれば令和7年5月20日)までであれば、保険者に過誤申立を提出するのではなく、直接国保連合会に却下願を提出してください。
3 同月過誤
「同月過誤」は過誤申立と再請求を同一の審査月で処理する方法です。同一の被保険者及び提供年月で金額の相殺を行います。
⑴提出先・問合せ先
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(認定給付担当)
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-8087
⑵手続き期限
過誤処理月(審査月)の前月末締切となります。(月末が閉庁日の場合は前開庁日)
郵送の場合、月末(閉庁日の場合は前開庁日)必着。
締切日以降に受け付けた分は、翌月審査分として国保連合会へ提出します。
例 同月過誤申立書を令和7年5月30日に本市に提出された場合、令和7年6月審査分として本市から国保連合会へ提出しますので、令和7年6月に正しい内容で再請求してください。
令和7年6月2日に同月過誤申立書を提出された場合、当該過誤申立は令和7年7月審査分として処理しますので、令和7年7月に再請求してください。
4 様式
5 申立事由コードについて
過誤申立書の「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求様式)に対応する番号、下2桁は申立理由に対応する番号です。下記に掲載している「過誤申立事由コード一覧表」を確認して記入してください。
過誤申立事由コード
6 過誤処理の流れ
過誤処理の流れについては、以下の京都府国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061




