介護給付費の過誤申立について
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2025年1月9日
介護給付費の過誤申立について
介護給付費の過誤申立については、以下の取扱いとなります。
通常過誤と同月過誤で過誤申立書の様式、提出先及び提出期限が異なりますのでご注意ください。
なお、本市における過誤申立は、原則通常過誤での処理となります。過誤の処理件数が多い等で、事業所運営に影響がある場合は、同月過誤で処理する場合もありますが、その場合は事前に介護ケア推進課にご相談ください。
1 通常過誤
過誤処理を行った月の翌々月に再請求を行う処理になります。
⑴提出先・問合せ先
京都市介護認定給付事務センター
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-7711
⑵提出期限
原則、毎月19日午前中必着(19日が閉庁日の場合は前開庁日前日午前中)となりますが、下記の点にご注意ください。
※国保連合会への提出締切が20日のため、20日が閉庁日の場合は前開庁日の前日午前中必着。
例 20日が日曜日(閉庁日)の場合、前開庁日は18日となるため提出締切は17日の午前中となります。
それ以降に受け付けた分は、翌月の処理になります。
また、サービス提供年月が提出月の前月分の過誤申立につきましては、本市での給付実績の確認ができ次第、国保連合会へ提出いたします。
例 令和6年4月サービス提供分の過誤申立を令和6年5月19日までに提出いただいた場合、令和6年6月処理分として国保連合会へ提出いたします。
⑶様式
2 同月過誤
過誤処理と再請求を同月に行う処理になります。
⑴提出先・問合せ先
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(認定給付担当)
住所 〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階
TEL:075-708-8087
⑵提出期限
過誤処理月の前月末必着となります。(月末が閉庁日の場合は前開庁日)
それ以降に受け付けた分は、翌月の処理になります。
⑶様式
3 過誤処理の流れ
過誤処理の流れについては、以下の京都府国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061