健康被害救済制度
ページ番号307657
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年3月17日
健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」 [587KB]
【申請から認定・支給までの流れ】

【注意事項】(下記の【制度の詳細】を閲覧される前に御確認ください。)
- 新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当するため、定期接種のA類疾病と同じです。
- 請求書の個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
- 申請に係る各種書類の文書料等は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
【制度の詳細】
健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)については、こちらをご参照ください。
お問い合わせ、申請先
京都市医療衛生企画課新型コロナワクチン接種事業担当
受付時間:午前8時45分〜午後5時30分(平日)
- TEL:075-222-3423
- FAX:075-708-6212