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健康被害救済制度

ページ番号307657

2024年4月1日

健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」 [587KB]外部サイトへリンクします

健康被害救済制度の考え方について【令和6年4月以降の取扱い】

 令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いが変わります。

 「接種日」「定期接種か否か」により、対象となる救済制度が異なりますので、以下のチャートで、適切な救済制度をご確認ください。

チャート

※画像をクリックしてください。

(参考)予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

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【注意事項】

  •  請求書の個人番号は記入不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
  •  申請に係る各種書類の文書料等は自己負担となります。
  •  申請後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。

審査会について

 疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)については、こちら外部サイトへリンクしますをご参照ください。

お問い合わせ、申請先

京都市医療衛生企画課予防接種事業担当

受付時間:午前8時45分〜午後5時30分(平日)

  • TEL:075-222-3423
  • FAX:075-708-6212

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