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利用契約・請求関係

ページ番号307380

2024年10月1日

利用契約・請求関係

・各々の用紙に記載されている注意、内容を御確認のうえ御利用ください。

・申請書等の様式は変更する場合があります。御利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードされるようにお願いします。

請求先の市町村番号について

京都市の市町村番号は「261008」です。

※京都市内は全区同じ番号です。

介護給付費等、地域生活支援事業に係る書類提出日・支払執行日について

以下の書類を提出する際は、提出日を御確認のうえ、郵送又は持参により、障害保健福祉推進室へ提出してください。

<提出先>障害保健福祉推進室

       ※令和4年5月に移転しましたので送付先に御注意ください。

       (令和4年5月5日まで)

       住所 〒604-8006 京都市中京区河原町通り御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル3階

       (令和4年5月6日以降)

       住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階

        ※支給決定を行っている区役所・支所の障害保健福祉課ではありません。

契約内容(受給者証記載事項)報告書

利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書を速やかに提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。

<提出先>支給決定を行っている区役所・支所の障害保健福祉課

       ※障害保健福祉推進室ではありません。

サービスコード表(令和6年6月更新)

障害福祉サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(生活訓練、機能訓練、宿泊型自立訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

相談支援

相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、計画相談支援

地域生活支援事業

移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、訪問入浴事業

 移動支援の時間帯をまたがる場合の請求サービスコードについては次のとおりです。

介護給付費等請求に関する書類

介護給付費等の請求は、原則国保連合会への電子請求を使用しますが、紙で提出する必要がある場合は以下の様式を使用してください。

※ 介護給付費等請求に関する書類には、以下の様式を含んでいます。

○介護給付費・訓練等給付費等請求書

○介護給付費・訓練等給付費等明細書(共同生活援助以外)

○介護給付費・訓練等給付費等明細書(共同生活援助用)

○介護給付費・訓練等給付費等明細書別紙

○地域生活支援事業費請求書

○地域生活支援事業費明細書

上限額管理に関する書類

 利用者負担のある利用者が、複数の事業所と契約し、サービスの提供を受けた場合、利用者負担額上限月額を超過しないように上限額管理が必要となります。

※ 上限額管理に関する書類には、以下の様式を含んでいます。

○利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

 利用者負担上限額の管理を行う事業所となった場合、支給決定を行っている区役所・支所に速やかに提出してください。

○利用者負担額一覧表

 関係事業所⇒上限額管理事業所(提出期限:翌月3日まで)

○利用者負担額一覧表(京都市様式)

 ※ 関係事業所に地域生活支援事業所がある場合

○地域生活支援事業利用者負担額一覧表

○利用者負担上限額管理結果票

 上限額管理事業所⇒利用者、関係事業所(提出期限:翌月6日まで)

○利用者負担上限額管理結果票(京都市様式)

 ※ 関係事業所に地域生活支援事業所がある場合

上限額管理事業所の適用関係

(1)障害福祉サービス事業所2箇所以上(地域生活支援事業所の数は問わない。)

 ⇒障害保健福祉サービス事業所が上限額管理事業所となります。

(2)障害福祉サービス1箇所、地域生活支援事業所1箇所以上

 ⇒地域生活支援事業所(例外的に障害福祉サービス事業所)が上限額管理事業所となります。

(3)地域生活支援事業所のみ2箇所以上

 ⇒地域生活支援事業所が上限額管理事業所となります。

サービス提供実績記録票

サービス提供を行った際には、サービス提供実績記録票の作成が必要です。

ダウンロード

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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