スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

国民健康保険資格確認書への旧姓(旧氏)併記について

ページ番号305084

2024年12月2日

国民健康保険資格確認書への旧姓(旧氏)併記について

 マイナンバーカードや住民票に旧姓(旧氏)併記をされている被保険者については、申出により、国民健康保険の資格確認書にも旧姓(旧氏)を併記することができます。

旧姓(旧氏)とは?

 「旧姓」とは、過去の戸籍上の姓(婚姻前の姓など)のことです。

 詳しくは、こちらのページ(マイナンバーカードや住民票等への旧姓(旧氏)併記について)をご覧ください。

資格確認書への旧姓(旧氏)併記を希望される方へ

 資格確認書への旧姓(旧氏)併記の手続は、住所地の区役所・支所保険年金課へお申し出ください。

 旧姓(旧氏)の併記されたマイナンバーカード又は住民票(発行から3ヶ月以内のもの)をお持ちの方は、資格確認書と併せてお持ちください。旧姓(旧氏)の確認できる書類をお持ちでない場合は、旧姓(旧氏)の併記された資格確認書の交付までに一定の日数がかかります。

 なお、マイナンバーカードや住民票の旧姓(旧氏)併記に関する最新の記載と確実に照合するため、運転免許証等は旧姓(旧氏)確認書類としてはお使いいただけません。

注意事項

  1. 資格確認書への旧姓(旧氏)併記対応は、マイナンバーカードや住民票へ旧姓(旧氏)併記を行っている方から希望があった場合の取扱いとしております。そのため、マイナンバーカードや住民票の旧姓(旧氏)併記に関する記載を変更した場合は、資格確認書についても、書換の手続が必要となりますので、必ずお申し出ください。
  2. 旧姓(旧氏)併記を行うことができるのは、資格確認書のみです。資格情報のお知らせや保険料の決定通知、医療費通知等については対応できませんので、ご了承ください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

フッターナビゲーション