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マイナンバーカードや住民票等への旧姓(旧氏)併記について

ページ番号258384

2019年10月1日

広報資料

令和元年10月1日

文化市民局(地域自治推進室 電話222-3085)

マイナンバーカードや住民票などへの旧姓(旧氏)併記について ~令和元年11月5日からスタート~

 令和元年11月5日から,マイナンバーカードや住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。これまで通称として旧姓を使用されていた方が,旧姓を併記したマイナンバーカードにより,本人確認が可能となります。

 

旧姓(旧氏)とは?

 「旧姓」とは,その人の過去の戸籍上の姓(婚姻前の姓など)のことです。姓はその人に係る戸籍又は除かれた戸籍(除籍)等に記載がされています。

旧姓を併記するとどんなことができるの?

 住民票の写しやマイナンバーカード等に旧姓が併記されることで,旧姓を証明できるようになります。旧姓を通称として使用し,活動されている方が,様々な場面で旧姓の記載されたマイナンバーカードや住民票の写しを提示することで,旧姓での本人確認ができます。

 

旧姓を併記するための請求手続

(1)旧姓から現在の姓までの変遷が記載された戸籍謄本等を御用意ください。戸籍謄本等は,以下のいずれかの方法で請求することができます。

・本籍地の市区町村の窓口又は郵送で請求

・マイナンバーカードをお持ちの方は,現在,在籍されている戸籍謄本についてはコンビニで発行(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)

(2)現在お住まいの区の区・支所市民窓口課又は出張所において請求手続をしてください。用意した戸籍謄本等と一緒に,マイナンバーカード(お持ちでない場合は本人確認書類と通知カード)を御持参のうえ,お住まいの区の区・支所市民窓口課又は出張所で請求手続をしてください。住民票及びマイナンバーカード等に旧姓を併記します。

 

注意事項

・ 証明書発行コーナーでは,旧姓を併記するための請求手続はできません。

・ 住民票に旧姓を併記された場合,住民票の写し等の証明書やマイナンバーカードから旧姓の記載を任意に省略することはできません。

 

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

ファックス:075-213-0321

メールアドレス:[email protected]

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