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令和4年度 サービス管理責任者等のみなし配置に係る特例措置の適用(やむを得ない事由)について

ページ番号304715

2022年10月12日

令和4年度 サービス管理責任者等のみなし配置に係る特例措置の適用(やむを得ない事由)について

 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)については、平成31年4月から研修体系が見直され、経過措置として、令和元年度~3年度にサービス管理責任者等基礎研修(以下「基礎研修」という。)を受講した者は、実務要件を満たしている場合に限り、本来であれば修了が必要なサービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。)の修了前にサービス管理責任者等として配置が可能(みなし配置)とされています。


 みなし配置対象者について、3年間のみなし配置期間の終了後もサービス管理責任者等として配置するためには当該みなし配置期間終了前に実践研修を修了する必要がありますが、やむを得ず、みなし配置期間内に実践研修を受講できなかった事業所では、実践研修を終了するまでの間、サービス管理責任者等が欠如となるおそれがあります。


 ついては、今年度にみなし配置期間が終了するみなし配置対象者のうち、みなし配置期間内に実践研修を受講できないやむを得ない事由がある者については、下記のとおり特例措置を講じることとします。

1 特例措置の対象者

みなし配置対象者のうち、下記表の(1)~(3)に該当する者を対象とする。

特例措置の対象者

分類

相談初任者研修

受講年度

サビ管研修

受講年度

みなし配置期間の例※

(1)

H30以前

R1

R1年11月6日~R4年11月5日(3年間)

※上記期間に実践研修修了が必要

(2)

R1

H30以前(旧)

R1年8月22日~R4年8月21日(3年間)

※上記期間に実践研修修了が必要

(3)

R1

R1

R1年11月6日~R4年11月5日(3年間)

※上記期間に実践研修修了が必要

(4)

いずれかの研修修了がR2・R3

みなし配置期間が終了していないため特例措置不要

参考

H30以前

H30以前(旧)

実務経験を満たしていれば配置可能なため特例措置不要(~R5年度末)

※みなし配置期間は、研修修了日によって異なる(上記表は、京都府の令和元年度研修日程を基に作成)

2 特例措置の内容

 みなし配置期間(3年間)内に実践研修を受講できないやむを得ない事由(※)があることを本市が認めた場合、みなし配置期間の終了後、京都府が実施する令和4年度実践研修の修了日が属する月の末日まで、みなし配置期間を延長する。

 なお、みなし配置期間の終了後、京都府が実施する令和4年度実践研修を修了できなかった者は、本特例措置の適用対象外とする。

<例>

上記1(1)の対象者について、本来であれば、3年間のみなし配置期間(~令和4年11月5日)内に実践研修修了が必要であるが、令和4年度実践研修の修了日(令和5年1月26日予定)が属する月の末日(令和5年1月末日)までみなし配置期間を延長する。

※「やむを得ない事由」について

⑴ 「やむを得ない事由」の具体例は以下のとおりとする。(あくまで一例であり、特例措置の適用対象となるか等、詳細は所管部署までお問い合わせください。)

・ 京都府の令和3年度実践研修を受講予定だったが、正当な理由により受講できなかった場合(例:新型コロナウイルスへの罹患等)

・ 令和3年度実践研修の開始日までに2年の実務経験を満たせる予定であったが、突発的な病気等により実践研修の実施時点では2年間の実務経験を満たさなかった場合

※ 単に研修の受講を忘れていた場合は、やむを得ない事由に該当しない。

⑵ 上記⑴に該当する場合であっても、サービス管理責任者等の欠如が生じないための取組に努め、それでもなお欠如となる場合に限り、特例措置の適用を認めることとする。

<取組例>

・ みなし配置期間(3年間)内に受講可能な実践研修が他自治体で開かれており、当該研修への受講申込を行ったが受講が認められなかった

・ 対象者の代替となるサービス管理責任者等を配置できるよう、採用募集や同一事業所・法人等からの異動を含め、有資格者の確保に努めたが配置できなかった

3 本市への届出

特例措置の適用を受ける場合は、みなし配置期間終了日までに、所管部署に事前に相談のうえ、以下の書類を本市まで届け出ること。

 (1) 変更届出書(第2号様式)

 (2)「やむを得ない事由」に該当する旨の申出書(様式任意)(※)

※ 申出書には、京都府の令和4年度実践研修に受講申し込み済みである旨記載すること。

併せて、実践研修の修了後速やかに、以下の書類を本市まで届け出ること。

 (1)変更届出書(第2号様式)

 (2)実践研修の修了証(写し)

4 備考

・ 京都府の令和4年度実践研修の申込期限は、令和4年10月17日(月曜日)午前9時です。

・ 令和2年度に基礎研修を修了したみなし配置対象者について、受講要件を満たす場合は、京都府の令和4年度実践研修を忘れず受講してください。(本年度の実践研修を受講しなかった場合、みなし配置期間終了に伴いサービス管理責任者等として配置できなくなりますので、ご注意ください。)

参考URL:令和4年度京都府サービス管理責任者等実践研修開催のお知らせ外部サイトへリンクします


5 お問合せ先、変更届提出先

【障害福祉サービス事業所等を実施している事業者】

 <提出先>

 〒604-8571

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

 京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当 宛て

 <問い合わせ先>

 電話 075-222-4161

【障害児通所支援事業所等を実施している事業者】

 <提出先>

 〒604-8171

 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階

 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 発達支援担当 宛て

 <問い合わせ先>

 電話 075-746-7625

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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