令和4年度「京都市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」の実施について
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2023年4月20日
申請方法等は、下記を御参照ください。
〇上半期(令和4年4月1日から9月30日まで)に発生し、支払った経費
⇒ 上半期分が未申請の場合は、下半期分と合わせて申請いただけます。
〇下半期(令和4年10月1日から3月31日まで)に発生し、支払った経費
⇒ 令和5年4月24日(月曜日)まで受付(必着)
※サービスごとの年上限額の範囲内での補助となります。上半期分の給付を受けた場合は、年上限額から上半期交付額を差し引いた残額が下半期分の上限額となります。
なお、上半期分の申請が既にお済みの場合は、京都市から発送している「交付決定通知書」に下半期分の上限額を記載しておりますので、御確認ください。
補助事業について
1 概要
障害者及びその家族の生活を支えるためには、障害福祉サービス等の提供体制の継続が必要不可欠です。新型コロナウイルス感染症の発生による影響を可能な限り小さくすることを目的として、感染者や濃厚接触者の発生等により通常と異なる特別な形でのサービス提供、関係者との緊密な連携による支援の継続等の取組を行う障害福祉サービス事業所に対し、通常のサービス提供時には想定されない費用、いわゆる「かかり増し経費」について予算の範囲内で補助を行います。
交付要綱等
- 京都市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金要綱(PDF形式, 170.68KB)
- 基準単価表(PDF形式, 137.43KB)
- 要件確認一覧(PDF形式, 64.71KB)
- よくある質問(PDF形式, 74.54KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 補助の対象となる事業所
令和4年4月1日以後の期間において、次の1及び2のいずれかに該当する本市の区域内に所在する障害者支援施設及び障害福祉サービス等事業所
(※1)通所系サービス…療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
(※2)障害者支援施設等…施設入所支援、共同生活援助
(※3)訪問系サービス…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助
(※4)相談支援…計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(※5)障害福祉サービス事業所等…療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
1 | サービス継続支援 |
(1) | 利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した通所系サービス事業所(※1)及び短期入所サービス事業所、障害者支援施設等(※2)、訪問系サービス事業所(※3)及び相談支援事業所(※4) (職員に複数の濃厚接触者が発生したことにより、職員が不足した事業所も含む。) |
(2) | 濃厚接触者である利用者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所(※3)及び障害者支援施設等(※2) |
(3) | 本市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※1)及び短期入所サービス事業所 |
(4) | (1)、(2)を除く障害者支援施設等(※2)のうち、市要綱第3条エに該当する感染が疑われる理由がある者が発生し、保健所等に対し行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、自費で検査を実施した障害者支援施設等(※2) |
(5) | (1)、(3)を除く通所系サービス等事業所(※1)のうち、当該事業所の職員により利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所 |
2 | 連携支援 |
(1)~(3)の障害福祉サービス事業所等(※5)若しくは拡大防止の観点から自主的に休業した通所系サービス事業所(※1)、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所(※3)の利用者の受け入れや応援職員の派遣を行った障害福祉サービス事業所等(※5) |
3 補助の対象となる経費
上記2で補助対象となる事業所において、令和4年4月1日以降に発生した以下の経費を補助します。
(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続に係る経費
(2)障害福祉サービス等事業所との連携に係る経費
* 補助上限額及び補助対象となる経費の詳細については、要綱別添の「基準単価表」をご確認ください。
交付申請手続きの御案内
1 申請書類
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)申請額一覧(第2号様式)
(3)個票(第3号様式)
(4)算定根拠となる資料 (請求書と領収書、納品書、手当等支払明細書等の経費が支出済みであることが分かるもの)、算定根拠資料整理表
※算定根拠となる資料はコピーをつけていただき、原本は事業所で保管してください。
※算定根拠資料整理表は、サービスごとに作成していただく(3)の個票ごとに作成してください。
(5)自費検査について、行政検査としての検査を依頼したが対象外と判断された理由書(対象となる施設入所支援、共同生活援助のうち、自主検査費用を申請する場合に作成してください。)
※(1)~(3)、(5)については1つのファイルにまとめています。
ピンクに着色したセルに必要な事項を入力してください。
まず、「(3)個票」を事業所のサービスごとに入力して作成してください。計算式により、「(1)交付申請書」及び「(2)申請額一覧」に自動で転記されます。
申請書ダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 提出方法
上記申請書類を作成のうえ、郵送又は持参にて提出してください。
<提出先>
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階
保健福祉局障害保健福祉推進室 施設福祉担当 酒井 宛て
3 申請受付期間
令和5年4月10日から令和5年4月24日まで(必着)
〇上半期(令和4年4月1日から9月30日まで)に発生し、支払った経費
⇒ 上半期分が未申請の場合は、下半期分と合わせて申請いただけます。
〇下半期(令和4年10月1日から3月31日まで)に発生し、支払った経費
⇒ 令和5年4月24日(月曜日)まで受付(必着)
※サービスごとの年上限額の範囲内での補助となります。上半期分の給付を受けた場合は、年上限額から上半期交付額を差し引いた残額が下半期分の上限額となります。
なお、上半期分の申請が既にお済みの場合は、京都市から発送している「交付決定通知書」に下半期分の上限額を記載しておりますので、御確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉局障害保健福祉推進室
施設福祉担当 酒井
電話075-222-4161/ファックス075-251-2940