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令和6年3月31日以前に実施された新型コロナウイルス感染症特例臨時接種に係る接種証明書の発行について

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2025年2月3日

1 はじめに

ここでは、令和3年2月17日から令和6年3月31日の間で実施された新型コロナウイルス感染症特例臨時接種に係る接種証明書の発行申請方法についてご案内します。

※同期間中の接種記録については、マイナポータル外部サイトへリンクしますでもご確認いただけます。

※接種証明書は、【国内用】と【海外用及び日本国内用】があります。

※各国・地域における入国制限措置等の最新情報については、外務省ホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

※接種証明書アプリ及び接種証明書のコンビニ交付は令和5年度で終了しました。

2 申請にあたっての注意事項

令和6年度以降の定期接種及び任意接種に係る接種証明書は発行できません

・接種証明書には、最大直近5回分の接種記録が記載されます。6回以上接種を受けられた方で、全ての接種記録に関する証明が必要な方、また、定期接種に関する証明が必要な方は、接種済証の再発行申請をしてください

京都市が保有する接種記録は、京都市に住民票を置いている期間中に接種を受けられたもの、かつ、接種記録の保存期間が満了していないものに限ります。京都市が接種記録を保有していない場合、接種証明書を発行できません

申請は申請書類を京都市医療衛生企画課にお送りいただくことで受け付けます。電話やFAX、電子メール、来庁による申請は受け付けておりません。また、区役所・支所では申請を受け付けておりません。

申請に係る事務の標準処理期間は、申請の受理日から起算し、京都市の閉庁日及び返送の期間、申請内容の補正に要した期間を除いた原則14日間です。また、接種記録が確認できない場合などは、接種の事実確認のためにさらにお時間をいただくことがありますので、お時間に余裕をもって申請してください。

申請内容に不備がある場合は、接種証明書を発行できないことがあります。この場合、京都市から申請された方に不備解消のための連絡をしますが、連絡が取れない場合や不備が解消されない場合は、申請書類を返送させていただきます

・氏名に印字できない漢字が含まれる場合は、システムの都合上、代用の漢字に置き換えて発行します


3 申請書類

以下を参考に申請書類をご用意いただき、以下のお問合せ先に送付してください。

各書類は、有効期間中のもの、あるいは申請日の3か月以内に発行(作成)されたものとしてください。

本ページから様式を入手できない方は、以下のお問合せ先までご連絡ください。

必ず提出いただく必要があるもの

(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

記載の内容に不備がある場合は、申請された方に確認させていただきますので、連絡の取れる電話番号を記載してください

(2)被接種者の本人確認書類の写し

本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関が発行する氏名、生年月日、住所が記載されたものを指します。住民票、戸籍謄本・抄本は使用できません。(以下同)

法定代理人が申請する場合に提出いただく必要があるもの

(1)法定代理人の本人確認書類の写し

(2)法定代理人の資格を証明する書類

成年後見人の場合は登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類を添付してください。

任意代理人が申請する場合に提出いただく必要があるもの

(1)委任状

原則、被接種者本人の自署にて作成してください。被接種者が自署できない場合は、任意代理人が代筆することについて被接種者から了解を得たうえで代筆し、委任状上にその旨を記載してください。

(2)任意代理人の本人確認書類の写し

(3)被接種者との関係性を示す書類

家族の場合は住民票など、任意代理人と被接種者の関係性を示す書類を添付してください。関係性に疑義がある場合は申請を受け付けられません

その他必要に応じて提出を求めるもの

(1)旅券(パスポート)の写し

【海外用及び日本国内用】を申請される場合は、必ず提出してください

旅券番号やローマ字氏名等、ページ全体が確認できるよう鮮明にコピーしてください。

なお、旅券に代わるものとして、難民旅行証明書、レッセ・パッセ(国連又はEUが発行したもののみ)、渡航先国発行の渡航文書、再入国許可書を提出していただくこともできます。

接種証明書には旅券番号を記載しますので、旅券の有効期間に注意してください。また、結婚等により氏名の変更があった場合は、変更後のものを提出してください。

(2)接種済証、接種記録書の写し

お持ちの場合は写しをご提出ください。

(3)送付先の正当性を示す書類

被接種者本人又は代理人の本人確認書類に記載されている住所以外への送付を希望される場合は、賃貸契約書の写しなど、当該住所が被接種者本人又は代理人の居所であることが確認できる資料を提出してください。

(4)氏名変更を確認できる書類

結婚等により接種時と氏名が異なる場合は、これを証する書類を提出してください。

4 代理申請の受付を希望しない旨の申立て

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方で、代理人による接種証明書の発行申請の受付を希望されない方は、申立書を提出いただくことで、代理人からの申請を受け付けない(本人の方からの発行申請のみ受け付ける)ようにします。

希望される方は、申立書と本人確認書類の写しを以下のお問合せ先に送付してください。

必要書類

(1)申立書

申立者(本人)の氏名欄は、自署してください。

記載の内容に不備がある場合は、申立者に確認させていただきますので、連絡の取れる電話番号を記載してください

申立書はこちらからダウンロードできます

(2)本人確認書類の写し

5 お問合せ先(接種証明書発行の申請先、申立書の提出先)

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 京都市役所分庁舎4階

京都市医療衛生企画課(コロナワクチン担当)

電話番号:075-222-3423

(月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み))

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