栄養管理報告書について
ページ番号303625
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年9月14日
栄養管理報告書について
京都市では、京都市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱に基づき、「特定給食施設」「中規模給食施設」「小規模給食施設」「準特定給食施設」に対して、毎年1回、栄養管理報告書の提出を求め、10月中に実施した給食の運営状況及び栄養管理の実施状況を把握しています。
区分 | 食数等規模 |
---|---|
特定給食施設 | 特定の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。 (健康増進法第20条第1項及び規則第5条) 「特定」とは、施設の主たる目的のために集まる者のうち、8割以上の者が給食を喫食し、喫食者がほぼ同一人物と推定される場合とする。 「継続的」とは、週3日以上食事を供給している場合であり、一定期間を定めて食事を供給する場合は、除外する。 |
中規模給食施設 | 上記以外の施設であって、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設。 |
小規模給食施設 | 特別な栄養管理が必要な対象者に対して、継続的に1回50食未満又は1日100食未満の食事を供給する施設。 (特別な栄養管理が必要な対象者とは、傷病者・障害者・乳幼児・高齢者等のことを指す。) |
準特定給食施設 | 不特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。 |
栄養管理報告書様式
該当する様式をダウンロードしてご使用ください。
(Excelファイルを使用される際は、必ず、名前を付けて保存をしてからご使用ください。)
病院・介護老人保健施設・介護医療院用(様式3)
幼稚園・保育所(園)・認定こども園・児童福祉施設等用(様式5)
社会福祉施設・その他施設用(様式7)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
給食基礎調査票(幼稚園のみ対象)
下記ファイルをダウンロードしてからご使用ください。
(Excelファイルを使用の場合は、名前を付けて保存してからご使用ください。)
給食基礎調査票(別紙1)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出期日及び提出先
毎年11月末日までに給食施設の住所区・支所の保健福祉センター健康長寿推進課(健康長寿推進担当)に郵送又は電子メールで提出してください。
※電子メールで提出される場合は、管轄の保健福祉センターに連絡し、提出先メールアドレスを確認してください。
お問い合わせ先
保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
電話:075-222-3424
FAX:075-222-3416