スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市死体解剖保存法の施行に関する要綱

ページ番号301859

2022年8月18日

京都市死体解剖保存法の施行に関する要綱

死体解剖保存法及び死体解剖保存法施行規則の施行に関し必要な事項を定めた要綱です。

京都市死体解剖保存法の施行に関する要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

1.死体の解剖許可申請

 死体解剖保存法第2条第1項の規定による死体の解剖の許可を受けようとする者は、下記申請書に、

1.死亡診断書(又は死体検案書)抄(省令第一号書式)

2.解剖に関する遺族の承諾書(省令第二号書式)又は遺族の諾否確認不能証明書(省令第三号書式)

3.医師又は歯科医師であるときは、免許証の写し

4.医師又は歯科医師でないときは、履歴書

を添付して申請してください。

死体解剖許可申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2.解剖室外での死体の解剖許可申請

 死体解剖保存法第9条ただし書きの規定による解剖室以外の場所で死体の解剖の許可を受けようとする者は、下記申請書を提出してください。

解剖室外死体解剖許可申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

3.死体の保存許可申請

 死体解剖保存法第19条第1項の規定による死体の保存の許可を受けようとする者は、下記申請書に、

死体保存に関する遺族の承諾書(第4号様式)又は死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(第5号様式)

を添付して、提出してください。

 申請に当たっては、手数料4,100円が必要となります。

4.保存死体の処分届

 死体解剖保存法第19条第1項の許可を受けた者で、当該許可に係る死体を処分しようとする者は、下記届出書を提出してください。

保存死体処分届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

許可証

 1~3の許可に当たっては、各申請に対し、下記許可証を交付します。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

フッターナビゲーション