水道技術管理者について
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2023年6月13日
1 水道技術管理者の設置について
水道法(以下「法」という。)第19条において、水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため,水道技術管理者1人を置かなければならないとされており、その事務及び資格要件について規定されています。
専用水道の設置者は、資格要件を満たす水道技術管理者を1人設置して、法第19条第2項の技術上の業務に従事させてください。
ただし、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水することができる1日最大給水量が1,000立方メートル以下の専用水道については有資格者であることは問いませんが、水道技術管理者を置かなければならないことに変わりはありません。
2 水道技術管理者の資格要件について
水道技術管理者の資格要件は、法施行令第7条で以下の表のように定められています。

3 水道技術管理者に関する届出について
水道技術管理者に関する届出には、以下のとおり水道技術管理者の資格を証明する書類の添付が必要です。
- 学歴及び水道に関する技術上の実務経験により資格を得た場合は、それを証明する書類(卒業証明書、実務経験年数を明らかにする証明書等)
- 水道技術管理者資格取得講習会より資格を得た場合は修了証書の写し
水道技術管理者を変更した場合は、専用水道変更届(第11号様式)を速やかに提出してください。
専用水道変更届
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室
●医療衛生企画課(生活衛生)075-222-4272
●医療衛生センター(生活衛生担当)
【北東部(北区,上京区,左京区,東山区)】075-746-7211
【中部(中京区,下京区)】075-746-7212
【南東部(山科区,南区,伏見区)】075-746-7213
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