スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

専用水道の各種申請届出について

ページ番号299434

2023年6月13日

1 専用水道とは

専用水道とは、水道法(以下、「法」という。)第3条第6項において、次のように定義されています。

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの

  1. 101人以上の居住者に必要な水を供給するもの
  2. 1日最大給水量のうち、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用のために使用する水量が20立方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
  • 公衆浴場並びに旅館等の共同浴場及びそれらの付帯設備の用に供するもの
  • プール及びその付帯設備の用に供するもの
  • 食品等の製造工程のように供するもの
  • 空調の用に供するもの
  • その他、住居以外の場所において人の飲用に供されるおそれのないもの 
 ただし、上記の要件を満たしていても、次の2つの条件が当てはまるものは専用水道には該当しません。
  1. 他の水道(京都市水道局など)から供給を受ける水のみを水源とする。
  2. 次のいずれか
  • 地中または地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
  • 地中または地表に施設された貯水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 新規施設については、水道施設が専用水道に該当するか否かの判断を要するとともに、水道が新設か既設かにより手続方法が異なります。
 既存施設に関して水道の増設や改造を行う場合、「水道の布設工事」に該当するか否かの判断を要し、該当する場合は2(2)に記載する専用水道布設工事確認申請の手続が必要となります。

 疑問点がある場合は、事前に医療衛生企画課に御相談ください。

2 施設の給水開始までのおおまかな流れ

 施設の給水開始までのおおまかな流れは以下のようになります。


 事前相談→専用水道布設工事確認申請書の提出→布設工事確認済通知書の交付→工事着手→工事完了

 →施設検査・水質検査の実施→専用水道給水開始届の提出→給水開始


 ※給水開始後の各種届出については、「3 各種届出について」を御確認ください。

⑴ 事前相談

※窓口は、医療衛生企画課(生活衛生担当)です。

 専用水道は、法令等で施設の構造や水質に関する基準が定められています。
 (「水道法第5条」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」) 

 専用水道に係る工事をする場合は、事前に施設の平面図や系統図などを持参のうえ、医療衛生企画課に御相談ください。

⑵ 専用水道布設工事確認申請書の提出

※窓口は、医療衛生企画課(生活衛生担当)です。

 専用水道の布設工事を行おうとするときは、その工事に着手する前に、当該工事の設計が法令で定める施設基準に適合するものであることについて、確認を受けなければなりません。

 専用水道の布設工事に該当する工事を行う場合は、必要書類を添えて、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)を工事着手前に提出してください。

専用水道布設工事確認申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

⑶ 布設工事確認済通知書の交付

 書類審査の結果、施設の基準を満たしている場合は、「布設工事確認済通知書」が交付され、布設工事を始めることができます。

⑷ 専用水道布設工事確認申請記載事項変更届

※窓口は、医療衛生企画課(生活衛生担当)です。

 給水開始届提出までの期間に、申請者の住所及び氏名に変更が生じた場合は、速やかに提出してください。

⑸ 施設検査・水質検査の実施

 工事が完了したら、設置者による水質検査及び施設検査を行う必要があります。

⑹ 給水開始届の提出

※窓口は、医療衛生センター(生活衛生担当)です。

 ⑸の検査により、水質や施設が基準を満たしていることを確認後、施設への給水を始める前に、水質検査の結果、施設検査の結果及び水道技術管理者の資格を証明する書類を添えて、専用水道給水開始届(第7号様式)を医療衛生センターに提出してください(水道技術管理者については、こちらのページをご確認ください。)。

 なお、給水を開始する前に医療衛生センターによる検査を行います。

専用水道給水開始届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

3 各種届出について

※窓口は、医療衛生センター(生活衛生担当)です。

⑴ 専用水道設置届

 既に給水しており、当初給水を受ける居住者が常時100人以下であったが、その後常時100人を超えるようになった場合や、1日最大給水量が20立方メートルを超えるようになった場合は、専用水道として水道法が適用となりますので、速やかに提出してください。

専用水道設置届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

⑵ 専用水道業務委託届

 水道法第34条第1項において準用する法第24条の3に基づく業務の委託を行った場合又は解除した場合は、速やかに提出してください。

専用水道業務委託届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

⑶ 専用水道変更届

 専用水道設置者の住所や氏名、水道事務所の所在地、専用水道の施設、水道技術管理者を変更した場合は、速やかに提出してください(水道技術管理者については、こちらのページをご確認ください。)。

※構造変更については、専用水道布設工事確認申請を要することがあるので、事前に医療衛生企画課と協議してください。

専用水道変更届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

⑷ 専用水道廃止届

 専用水道を廃止したときや専用水道に該当しなくなった場合は、速やかに提出してください。

専用水道廃止届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

関連コンテンツ

専用水道の各種申請届出について

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室
●医療衛生企画課(生活衛生)075-222-4272
●医療衛生センター(生活衛生担当)
 【北東部(北区,上京区,左京区,東山区)】075-746-7211
 【中部(中京区,下京区)】075-746-7212
 【南東部(山科区,南区,伏見区)】075-746-7213
 【西部(右京区,西京区)】075-746-7214

フッターナビゲーション