【医療機関の皆様】結核医療の基準が改正されました
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2025年4月1日
【医療機関対象】結核医療の基準の一部改正について(令和7年3月27日)
令和7年3月27日付厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知(感発0327第7号)により、「結核医療の基準」が一部改正されました。主な改正点は、以下の添付文書のとおりです。
※「参考:結核医療の基準の一部改正について(令和3年10月18日)」と合わせてご確認ください。
結核医療の基準の一部改正について(令和7年3月27日)
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参考:結核医療の基準の一部改正について(令和3年10月18日)
令和3年10月18日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知(健感発1018第1号)により、「結核医療の基準」が一部改正されました。主な改正点及び修正後全文等は、以下の添付文書のとおりです。
結核医療の基準の一部改正について(令和3年10月18日)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-746-7200 ファックス: 075-251-7233