福祉目的で飲食物を提供する場合の届出について
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2023年8月29日
福祉目的で飲食物を提供する場合の届出について
子ども食堂など、福祉を目的とした事業及び活動の一環として無料又は安価で飲食物を提供する場合、医療衛生センターへの届出が必要になります。以下の様式に必要事項を記入し、医療衛生センターにご提出ください。
食事の提供形態等、届出内容を変更した場合や、廃止した際にも同様に届出が必要です。
なお、事業形態によっては、飲食店営業等の許可が必要になる場合がありますので、事業を開始するにあたっては、事前に医療衛生センターへのご相談をお願いします。
届出様式
福祉目的での飲食物提供施設開設届(PDF形式、 69.64KB)
施設開設の際に提出いただく書類です。
福祉目的での飲食物提供施設(変更・廃止)届(PDF形式、78.64KB)
届出内容の変更又は施設廃止の際に提出いただく書類です。
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衛生管理について
福祉目的で飲食物を提供する場合、HACCPに沿った衛生管理の義務付けはありませんが、食中毒などの事故の発生を防ぎ、安全安心な食事を提供するためにも、衛生管理のポイントを学び、食品の衛生的な取扱いに努めましょう。
医療衛生センターでも随時相談を受け付けています。
参考URL
- 子ども食堂における衛生管理のポイント(厚生労働省ホームページ)
子ども食堂における衛生管理のポイントについて解説されたページです。
- 飲食店向けHACCP導入支援動画
小規模な飲食店営業者向けにHACCP導入支援動画を公開しています。HACCPに沿った衛生管理について学んでいただけます。
お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234