スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

福祉目的で飲食物を提供する場合の届出について

ページ番号287132

2023年8月29日

福祉目的で飲食物を提供する場合の届出について

 子ども食堂など、福祉を目的とした事業及び活動の一環として無料又は安価で飲食物を提供する場合、医療衛生センターへの届出が必要になります。以下の様式に必要事項を記入し、医療衛生センターにご提出ください。

 食事の提供形態等、届出内容を変更した場合や、廃止した際にも同様に届出が必要です。

 なお、事業形態によっては、飲食店営業等の許可が必要になる場合がありますので、事業を開始するにあたっては、事前に医療衛生センターへのご相談をお願いします。

届出様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

衛生管理について

 福祉目的で飲食物を提供する場合、HACCPに沿った衛生管理の義務付けはありませんが、食中毒などの事故の発生を防ぎ、安全安心な食事を提供するためにも、衛生管理のポイントを学び、食品の衛生的な取扱いに努めましょう。

 医療衛生センターでも随時相談を受け付けています。

参考URL

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234

フッターナビゲーション