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令和3年度報酬改定等に伴う令和3年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて【Q&AVOL.6追加】(令和3年2月18日更新)

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2022年2月18日

1 届出の取扱い

 令和3年度報酬改定に伴い,新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更が行われました。これらについて令和3年4月1日から算定を開始するためには,介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出が必要となります。
 届出については,令和3年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,かつ,本市の定める期限(令和3年4月15日(木曜日))までに届出がなされた場合には,4月1日に遡って加算を算定する取扱いとします。

 具体的な取扱いについては,以下にある「令和3年度報酬改定に伴う令和3年4月1日以降の加算等変更届の取扱い等について」を御確認下さい。

 

【令和4年2月18日 更新内容】

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)の追加

  就労移行支援,就労継続支援A型(スコア等),就労継続支援B型(ピアサポーター等)について記載されています。

 

【令和3年7月6日 更新内容】

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)の追加

○ 届出様式の修正(計画相談支援)

 ・計画相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費に係る届出様式(単独)の修正

 ・計画相談支援における機能強化型(継続)サービス利用支援費に係る届出様式(協働)の修正

 

【令和3年5月13日 更新内容】

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)の追加

 

【令和3年4月21日 更新内容】

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)の追加

 

【令和3年4月9日 更新内容(2)】

○ 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定に係る注意事項について

  平均工賃月額の算出に当たって,令和2年度の実績を用いる場合,「京都市就労継続支援B型工賃補償

  補助金」を含めることはできません。必ず,本補助金を除いて算出してください。

  既に,届出様式を提出済みの事業所のうち,本補助金を含めた実績に基づいて基本報酬区分を算出して

  いる事業所については,再度届出の提出をお願いします。

 

【令和3年4月9日 更新内容(1)】

○ 届出様式の追加

  就労移行支援体制加算(別紙22-1,22-2,22-3),日中活動支援体制加算(別紙44),

  口腔衛生管理体制加算(別紙45),機能強化型(継続)サービス利用支援費に係る届出書(別紙46-1,46-2),

  主任相談支援専門員配置加算(別紙47)

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日)の追加

○ 計画相談支援に関する加算等の届出の提出期限

  計画相談支援に関する加算等の届出のみ,提出期限を令和3年4月20日(火曜日)とします。

  ※ 既存の特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)を取得している事業所は全て届出が必要です。

    (既存の特定事業所加算(Ⅰ)を取得している場合は,主任相談支援専門員配置加算に係る届出も必要です。)

  ※ 新たに機能強化型(継続)利用サービス支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)を算定する事業所,新設された主任相談支援専門員

    配置加算を取得する事業所についても,提出期限までに届出をお願いします。

 

厚生労働省からの通知等

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その他,省令,告示等の通知については,こちら(厚生労働省のホームページ)外部サイトへリンクしますにてご確認下さい。

御注意ください

※ 従来の(令和3年4月改定による新設の加算以外の)加算についても, 新たに算定又は変更する場合は,新様式での届出が必要となります。

※ 今回,就労移行支援,就労定着支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型において基本報酬が変更されております。就労継続支援A型については全ての事業所,就労継続支援B型,就労移行支援,就労定着支援については区分が変更となる場合において,基本報酬の算定区分を届け出る必要がありますので御注意ください。

 

2 提出書類

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

3 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期限及び受付方法

  •  令和3年4月15日(木曜日)(計画相談支援に関する届出は令和3年4月20日(火曜日))必着
  •  郵送にて受け付けます。

(2) 提出先

〒604-8006 
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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