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障害福祉サービス関係の押印見直しについて

ページ番号281749

2021年3月10日

 地方公共団体が実施する行政手続に係る押印の見直しについて, 国民の負担を軽減し,国民の利便性を図ることを目的として, 令和2年12月18日付けで,内閣府から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されました。
 つきまして,各種障害福祉関係書類のうち,一部取扱いを見直すこととし,令和3年3月4日付けで事務連絡を発出いたしましたので,お知らせいたします。
 なお,今回見直しを行った書類以外についても,順次本市関係要綱の整備ができ次第,取扱いを変更する可能性がありますので御承知おきください。

令和3年3月4日付け事務連絡

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実績記録票に関する補足事項

 補足1:本事務連絡における「障害福祉サービス」とは,障害者総合支援法に基づくサービスを指しており,児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援は含まれません。児童福祉法に基づくサービスについては,後日追って所管課から事務連絡を発出する予定です。


 補足2:新様式の御利用について,既に作成・請求済みのものについてまで遡及変更等を求めるものではありません。状況に応じて,可能なタイミングから順次切り替えていただければと存じます。

 補足3:確認欄への記載方法は任意です。押印の廃止を強制するものではありませんので,利用者の状況等に応じて柔軟に御対応いただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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