令和3年度「京都市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金」交付要綱について
ページ番号278725
2021年8月27日
補助事業について
1 概要
障害者及びその家族の生活を支えるために必要不可欠な障害福祉サービス等の提供体制について,新型コロナウイルス感染症の発生による影響を可能な限り小さくすることを目的として,通常と異なる特別な形でのサービス提供,関係者との緊密な連携による支援の継続等の取組を行う障害福祉サービス事業所に対し,通常のサービス提供時には想定されない費用,いわゆる「かかり増し経費」について予算の範囲内で補助を行います。
※国の取扱いにより,昨年度とは異なり,自費PCR検査費用の対象につきましては,「感染が疑われる理由がある職員等が発生したため,保健所や医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に,施設等の判断で自費検査を実施した施設入所支援及び共同生活援助」のみとなっておりますので,御留意ください。
交付要綱
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2 補助の対象となる事業所
令和3年4月1日以後の期間において,次の1及び2のいずれかに該当する本市の区域内に所在する障害者支援施設及び障害福祉サービス等事業所
(※1)通所系サービス…療養介護,生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型
(※2)障害者支援施設等…施設入所支援,共同生活援助
(※3)訪問系サービス…居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,就労定着支援,自立生活援助
(※4)相談支援…計画相談支援,地域移行支援,地域定着支援
(※5)障害福祉サービス事業所等…療養介護,生活介護,短期入所,施設入所支援,共同生活援助,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型,居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,就労定着支援,自立生活援助,計画相談支援,地域移行支援,地域定着支援
1 | サービス継続支援 |
(1) | 利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した通所系サービス事業所(※1)及び短期入所サービス事業所,障害者支援施設等(※2),訪問系サービス事業所(※3)及び相談支援事業所(※4) (職員に複数の濃厚接触者が発生したことにより,職員が不足した事業所も含む。) |
(2) | 濃厚接触者である利用者に対応した短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所(※3)及び障害者支援施設等(※2) |
(3) | 本市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※1)及び短期入所サービス事業所 |
(4) | (1),(2)を除く障害者支援施設等(※2)のうち,感染が疑われる理由がある者が発生し,保健所等に対し行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に対し,自費で検査を実施した障害者支援施設等(※2) |
(5) | (1),(3)を除く通所系サービス等事業所(※1),のうち,当該事業所の職員により利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所 |
2 | 連携支援 |
(1)~(3)の障害福祉サービス事業所等(※5),若しくは拡大防止の観点から自主的に休業した通所系サービス事業所(※1),短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所(※3)の利用者の受け入れや応援職員の派遣を行った障害福祉サービス事業所等(※5) |
感染者 | PCR検査の結果,陽性と判定された者 |
濃厚接触者 | 保健所において濃厚接触者と判断された者 |
3 補助の対象となる経費
上記2に該当する事業所において,令和3年4月1日以後に発生した以下の経費を補助します。
(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続に係る経費
(2)障害福祉サービス等事業所との連携に係る経費
* 補助上限額及び補助対象となる経費の詳細については,要綱別添の「基準単価表」を参照してください。
交付申請の受付について(※時期となりましたら別途御案内します※)
1 手続の流れ
お問い合わせ先
保健福祉局障害保健福祉推進室
施設福祉担当 奥田,臨
電話075-222-4161/ファックス075-251-2940