理容所の手続について
ページ番号278702
2024年11月8日
理容所を開設したい場合には、医療衛生センターに対し、開設届を提出の上、使用する前に検査確認を受ける必要があります。
<開設までのおおまかな流れ>
開設届の医療衛生センターへの提出
申請手数料:19,200円
現場調査
開設届の提出を受けた医療衛生センターの環境衛生監視員が、施設が完成し、使用器具等が整った段階で、使用前の検査確認を実施します。
書類審査
調査結果を元に、理容所の審査をします。
書類審査に要する期間:15日(書類提出日を含め、起算した日数)
こんな場合に必要です。 | 届出の種類 (ダウンロードファイル下記参照) | 添付書類及び届出期間 | 届出先及び相談窓口 |
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理容所を開業したい場合 | 理容所開設届 | 1 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図及び施設の平面図 8 その他保健所長が必要と認める書類 (注)「*」については、確認した後に返却します。 | |
開店当時の届出内容に変更を生じた場合 (例えば) ・お店の名前(屋号)を変更した場合 ・お住まいの住所が変わった場合 ・お店の改装を行い、レイアウト等構造を変更した場合 | 理容所届出事項変更届 | 1 構造又は設備の場合は施設の平面図 届出期間:変更後、すみやかに | (構造の変更は医療衛生センターのみ) |
従業者を雇用したり、解雇した場合 従業者が法令に定めがある疾患(結核や皮膚疾患)に罹患したり、治癒した場合 | 変更届 第2号様式 第3号様式 | 1 従業者に係る事項の場合は従業者名簿 2 理容師を雇用したときは、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書及び理容師の免許証*又は免許証明書* 3 理容師が結核、皮膚疾患にかかる又は治ゆした場合は医師の診断書 (注)「*」については、確認した後に返却します。 届出期間:変更後、すみやかに | |
理容師が2名以上に増えた場合 | 変更届 第2号様式 第3号様式 | 1 管理理容師設置(変更)の場合は管理理容師修了証書*及びそれを証する書類(修了証書写し等) (注)「*」については、確認した後に返却します。 | |
お店を閉店した場合 | 廃止届 第4号様式 | 届出期間:廃止後、すみやかに | |
譲渡、相続、合併又は分割により開設者の地位を承継した場合 | 承継届 第5号様式 | 届出期間:承継後、すみやかに |
理容所開設届
- 第1号様式(理容所開設届)(PDF形式, 119.96KB)
- 第1号様式(理容所開設届)(DOC形式, 56.50KB)
- 第2号様式(従業者名簿)(PDF形式, 77.76KB)
- 第2号様式(従業者名簿)(DOC形式, 51.00KB)
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変更届
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廃止届
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承継届
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その他関連事項
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214