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理容所の手続について

ページ番号278702

2024年11月8日

  理容所を開設したい場合には、医療衛生センターに対し、開設届を提出の上、使用する前に検査確認を受ける必要があります。

 <開設までのおおまかな流れ>

開設までのおおまかな流れ

開設届の医療衛生センターへの提出
申請手数料:19,200円


現場調査
 開設届の提出を受けた医療衛生センターの環境衛生監視員が、施設が完成し、使用器具等が整った段階で、使用前の検査確認を実施します。

書類審査
 調査結果を元に、理容所の審査をします。

 書類審査に要する期間:15日(書類提出日を含め、起算した日数)

 

理容所関係
こんな場合に必要です。

届出の種類

(ダウンロードファイル下記参照)

添付書類及び届出期間届出先及び相談窓口
理容所を開業したい場合

理容所開設届
 第1号様式
 第2号様式

1 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図及び施設の平面図
2 従業者名簿(第2号様式)
3 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
4 理容師の免許証*又は免許証明書*
5 理容師については、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
6 管理理容師にあっては管理理容師修了証書*及びそれを証する書類(修了証書写し等)
7 開設者が外国人の場合、住民票の写し

8 その他保健所長が必要と認める書類

(注)「*」については、確認した後に返却します。

医療衛生センター

開店当時の届出内容に変更を生じた場合
(例えば)
・お店の名前(屋号)を変更した場合
・お住まいの住所が変わった場合
・お店の改装を行い、レイアウト等構造を変更した場合

理容所届出事項変更届
 第3号様式

1 構造又は設備の場合は施設の平面図
2 法人に係る事項の場合は法人の登記事項証明書

届出期間:変更後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

  医療衛生コーナー

(構造の変更は医療衛生センターのみ)

従業者を雇用したり、解雇した場合
従業者が法令に定めがある疾患(結核や皮膚疾患)に罹患したり、治癒した場合
変更届
 第2号様式
 第3号様式
1 従業者に係る事項の場合は従業者名簿
2 理容師を雇用したときは、結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書及び理容師の免許証*又は免許証明書*
3 理容師が結核、皮膚疾患にかかる又は治ゆした場合は医師の診断書

(注)「*」については、確認した後に返却します。

届出期間:変更後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

  医療衛生コーナー

理容師が2名以上に増えた場合変更届
 第2号様式
 第3号様式

1 管理理容師設置(変更)の場合は管理理容師修了証書*及びそれを証する書類(修了証書写し等)

(注)「*」については、確認した後に返却します。

届出期間:変更後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

  医療衛生コーナー

お店を閉店した場合廃止届
 第4号様式
届出期間:廃止後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

  医療衛生コーナー

譲渡、相続、合併又は分割により開設者の地位を承継した場合承継届
 第5号様式
届出期間:承継後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

  医療衛生コーナー

その他関連事項

 事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

償却資産の申告に関するチラシ

償却資産の申告

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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