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クリーニング所の手続について

ページ番号278700

2024年7月22日

 <開設までのおおまかな流れ>

開設までのおおまかな流れ

開設届の医療衛生センターへの提出
 申請手数料:19,200円


現場調査
 開設届の提出を受けた医療衛生センターの環境衛生監視員が、施設が完成し、使用器具等が整った段階で、使用前の検査確認を実施します。

書類審査
 調査結果を元に、クリーニング所の審査をします。

 書類審査に要する期間:15日(書類提出日を含め、起算した日数)

※クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とする「無店舗取次店」に関する届出についても、医療衛生センターにお問い合わせ下さい。

クリーニング所関係
こんな場合に必要です。

届出の種類

(ダウンロードファイル下記参照)

添付書類及び届出期間届出先及び相談窓口
クリーニング所を開業したい場合クリーニング所開設届
 第1号様式
 第2号様式

1 従事者名簿(第2号様式)
2 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
3 施設の平面図
4 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
5  洗濯物の洗濯又は仕上げを行う場合はクリーニング師免許証*

6 営業者が他にクリーニング所を開設されているときは、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記した書類
7 営業者が無店舗取次店を営業されているときは、その名称、業務用車両の保管場所、自動車登録番号又は車両番号、従事者数及びクリーニング師の氏名を記した書類

8 その他保健所長が必要と認める書類

(注)「*」については,確認した後に返却します。

医療衛生センター
開店当時の届出内容に変更を生じた場合
(例えば)
・位置お店の名前(屋号)を変更した場合
・お住まいの住所が変わった場合
・お店の改装を行い、レイアウト等構造を変更した場合
届出事項変更届
 第4号様式

1 構造又は設備の場合は、施設の平面図
2 法人に係る事項の場合は、法人の登記事項証明書
3 従事者の場合は、従事者名簿(第2号様式)                      

4 その他変更の事実を証する書類   

届出期間:変更後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所

医療衛生コーナー

(構造変更は医療衛生センターのみ)

従事者を雇用したり、解雇した場合
変更届
 第2号様式
 第4号様式

クリーニング師を雇用した場合はクリーニング師免許証*

(注)「*」については、確認した後に返却します。
届出期間:変更後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所 

医療衛生コーナー

お店を閉店した場合廃止届
 第5号様式
届出期間:廃止後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所 

医療衛生コーナー

譲渡、相続、合併又は分割により開設者の地位を承継した場合承継届
 第6号様式
届出期間:承継後、すみやかに

医療衛生センター

    

各区・支所 

医療衛生コーナー

廃止届

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承継届

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その他関連事項

 事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

償却資産の申告に関するチラシ

償却資産の申告

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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