スマートフォン表示用の情報をスキップ

公衆浴場の手続について

ページ番号278693

2023年12月14日

公衆浴場について

 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。公衆浴場には、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があります。

一般公衆浴場

 温湯等を使用し、同時に多人数を入浴させるものであって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設で、いわゆる「銭湯」のことを指し、物価統制令の適用を受けます。

その他の公衆浴場

 一般公衆浴場以外の公衆浴場を指し、旅館業施設で宿泊者以外の人に利用させる浴場、エステに付随する浴槽、サウナ、岩盤浴等が該当します。

許可の手続きについて

  公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。事前に構造設備等の基準について、医療衛生センターに相談のうえ、許可申請を行ってください。なお、公衆浴場法以外の法令による手続きを要する場合がありますので、事前に建築審査課、消防署等の関係機関と協議してください。

  • 申請手数料:26,400円
  • 書類審査に要する期間:30日(書類提出日を含め、起算した日数)

変更等の手続きについて

 以下の場合は、手続きが必要となりますので、医療衛生センターで手続を行ってください。

  • 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は氏名(法人の名称、代表者氏名)の変更
  • 施設の名称の変更
  • 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合があります。)・・・・・※
  • 管理者の変更
  • 事業譲渡による営業者の承継
  • 相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)
  • 法人の合併又は分割による営業者の承継
  • 停止
  • 廃止

  ※以外は各区・支所の医療衛生コーナーで手続可能です。

公衆浴場業届出書様式

お問い合わせは医療衛生センターまで

 公衆浴場に関するご相談やお問い合わせは、医療衛生センターにてお受けしています。

その他関連事項

 事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

償却資産の申告に関するチラシ

償却資産の申告


お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

フッターナビゲーション