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興行場の手続について

ページ番号278692

2023年12月14日

興行場について

 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設です。

 具体的には、映画館、演劇場、音楽堂、お化け屋敷等が該当します。

許可の手続きについて

 興行場を経営しようとする場合は、興行場法に基づく許可が必要です。事前に構造設備等の基準について、医療衛生センターに相談のうえ、許可申請を行ってください。なお、興行場法以外の法令による手続きを要する場合がありますので、事前に建築審査課、消防署等の関係機関と協議してください。

  • 申請手数料 仮設以外の興行場:26,400円,仮設興行場:9,600円
  • 書類審査に要する期間:30日(書類提出日を含め、起算した日数)

変更等の手続きについて

 以下の場合は、手続きが必要となりますので、医療衛生センターで手続きを行ってください。

  • 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は氏名(法人の名称、代表者氏名)の変更
  • 施設の名称の変更
  • 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合があります。)・・・・・※
  • 管理者の変更
  • 事業譲渡による営業者の承継
  • 相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)
  • 法人の合併又は分割による営業者の承継
  • 停止
  • 廃止

  ※以外は各区・支所の医療衛生コーナーで手続可能です。

興行場届出書様式

お問い合わせは医療衛生センターまで

 興行場に関するご相談やお問い合わせは、医療衛生センターにてお受けしています。

その他関連事項

 事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

償却資産の申告に関するチラシ

償却資産の申告

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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