興行場の手続について
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2024年7月22日
興行場について
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設です。
具体的には、映画館、演劇場、音楽堂、お化け屋敷等が該当します。
許可の手続きについて
興行場を経営しようとする場合は、興行場法に基づく許可が必要です。事前に構造設備等の基準について、医療衛生センターに相談のうえ、許可申請を行ってください。なお、興行場法以外の法令による手続きを要する場合がありますので、事前に建築審査課、消防署等の関係機関と協議してください。
- 申請手数料 仮設以外の興行場:26,400円,仮設興行場:9,600円
- 書類審査に要する期間:30日(書類提出日を含め、起算した日数)
変更等の手続きについて
以下の場合は、手続きが必要となりますので、医療衛生センターで手続きを行ってください。
- 営業者の住所(法人の事務所所在地)又は氏名(法人の名称、代表者氏名)の変更
- 施設の名称の変更
- 構造設備の変更(規模により新規許可が必要となる場合があります。)・・・・・※
- 管理者の変更
- 事業譲渡による営業者の承継
- 相続による営業者の承継(従前の営業者が死亡したことによるもの)
- 法人の合併又は分割による営業者の承継
- 停止
- 廃止
※以外は各区・支所の医療衛生コーナーで手続可能です。
興行場届出書様式
興行場届出書様式
第1号様式(興行場営業許可申請書)(PDF形式, 90.54KB)
第1号様式(興行場営業許可申請書)(DOCX形式, 36.58KB)
第2号様式(興行場営業承継届)(PDF形式, 218.21KB)
第2号様式(興行場営業承継届)(DOC形式, 73.00KB)
第3号様式(興行場営業変更届)(PDF形式, 79.17KB)
第3号様式(興行場営業変更届)(DOC形式, 105.50KB)
第4号様式(興行場営業停止・廃止届)(PDF形式, 78.32KB)
第4号様式(興行場営業停止・廃止届)(DOC形式, 120.50KB)
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お問い合わせは医療衛生センターまで
興行場に関するご相談やお問い合わせは、医療衛生センターにてお受けしています。
その他関連事項
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214