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京都市就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業補助(2次募集)の実施について

ページ番号276950

2021年1月13日

京都市就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業補助金

事業概要

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により,生産活動収入が相当程度減収している就労継続支援事業所に対し,その生産活動の再起に向けて必要な費用を支援し,利用者の賃金及び工賃の確保を図るために,必要な経費に対し助成するものです。

 本事業につきましては,既に1次募集(令和2年10月27日~11月11日)を実施していますが,今回,補助金申請の2次募集を行います。

 なお,本事業は厚生労働省の予算の範囲内で実施していますので,ご希望に添えない場合があります。また,すでに1次募集において補助金の交付決定を受けている事業所については,対象外とさせていただきます。

2 対象事業所

⑴  就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所

⑵ 国通知「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱」 3(1)➀に定める「対象となる事業所」の要件に該当する事業所(※)

※ 対象事業所は,生産活動収入の減収割合の要件に該当することが必須となるため,実施要綱を十分御確認ください。

3 補助対象とする経費

 助成の対象となる費用は,以下に例示する費用など,生産活動の実施に必要な経費であってその存続,再起に向けて,就労支援事業会計から支出すべき費用とします。

⑴ 生産活動を存続させるために必要となる固定経費等の支出に要する費用

⑵ 生産活動の再稼働等に係る設備整備のメンテナンス等に要する費用

⑶ 通信販売,宅配,ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用

⑷ 新たな生産活動への転換等に要する費用

⑸ 在庫調整等に要する費用や風評被害への対応等に係る広報活動に要する費用

⑹ その他生産活動の再起に向けて市長が必要と認める費用

4 補助率,補助上限額

⑴  補助率 10分の10(ただし,予算の範囲内)

⑵  補助上限額 1事業所当たりの上限額が50万円(※)

※ただし,複数の事業所を運営する法人においては,1法人あたりの上限を200万円とします。

5 助成対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

申請手続等について

交付申請

1 申請書類

⑴  交付申請書(第1号様式)

⑵  申請額内訳書(別紙1,別添様式(一括申請用))

⑶  支出経費に係る見積書(写し)等

⑷  生産活動収入の状況を確認できる書類(財務諸表等)

⑸  支援内容が重複する本市等の補助金額を確認できる書類

⑹ その他参考となる資料

2 提出方法

上記申請書類を作成のうえ,郵送または持参にて提出してください。

3 提出先

〒604-8006

京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394 Y・J・Kビル3階

京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 就労支援担当 宛て

4 提出期日

令和3年1月15日 金曜日 必着

実績報告

 当補助金については,事業終了後,実績報告書を提出していただく必要がありますので,下記を確認のうえ,期日までに必ず提出していただくようお願いします。

1 必要書類

  • 京都市就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業補助金事業実績報告書(第4号様式)
  • 別紙2 実績額内訳書
  • 経費の支払を確認することができる資料(領収書(写し)等)

提出書類http://johokancms.city.kyoto.lg.jp/kanri/seisaku/page_modify.php#

2 提出方法

 上記「交付申請」の「3 提出先」に,郵送で提出してください。

 ※封筒に,「生産活動活性化支援事業補助金実績報告書在中」と記載してください。

3 提出期日

 事業完了日から60日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い期日まで

お問い合わせ先

保健福祉局 障害保健福祉推進室 就労支援担当
電話 075-222-4161
メール [email protected]
※ メールでのお問い合わせの際は,お手数ですが,件名に「生産活動活性化支援事業補助金に係る質問」とご記載ください。

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