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グループホームにおける感染症対策の手引き

ページ番号274782

2020年11月27日

グループホームにおける感染症対策の手引き

グループホームにおいて,感染の疑い等について早期に把握するとともに,感染拡大を防止するためには,ホーム内でのクラスター防止対策に加え,入居者が日中に利用する障害福祉サービス事業所等との速やかな情報共有が重要となります。

本手引きにおいては,グループホームにおいて,入居者又は職員に感染者が発生した場合のほか濃厚接触者や感染が疑われる者が判明した場合の対策及び初動対応に係る留意点を整理しています。

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保健福祉局障害保健福祉推進室(施設福祉担当)
 電話075-222-4161
 ファックス075-251-2940

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