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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた更生医療の取扱いについて

ページ番号271384

2020年7月20日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた更生医療の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,診断書の取得等のみを目的とした受診を避けるため,有効期間の満了日を原則として1年間延長することとなりました。現在お持ちの受給者証は,引き続いて使用することができます。

<対象者>

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方

 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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