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療育手帳における再判定期日の延期について

ページ番号270507

2020年5月28日

療育手帳における再判定期日の延期について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,療育手帳の更新に必要な児童福祉センターへの来所による対面での判定に不安がある方については,再判定期日を1年間延長する等の臨時的な取扱いができますので,お住まいの区役所・支所の障害保健福祉課に御相談ください。

<適用期間>

 令和3年2月末日までに申請のあったもの

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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