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京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページ番号269256

2023年5月9日

【重要】有効期間満了日が「令和6年3月31日」までの被保険者を対象とします。

※本件に関する照会については、京都市介護認定給付事務センター(708-7711)へ連絡をお願いします。

※令和4年10月14日付けで厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に伴い、令和5年1月20日から「Q&A3」を修正しました。

※令和5年5月1日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等関する臨時的な取扱いについて」に伴い、令和5年5月1日から「Q&A6」を修正しました。

 

 令和2年4月7日及び令和2年4月27日付で厚生労働省老健局老人保健課事務連絡(別紙1)が発出されたことに伴い、臨時的な取扱いとして、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定」という。)の更新申請の対象者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は、介護認定審査会に諮らずに当該被保険者の従来の要介護度の認定有効期間を、従来の有効期間満了日の翌日から6箇月間延長することとしました。

 つきましては、具体的な運用について下記のとおりお知らせします。

 なお、新規申請及び区分変更申請については、認定調査を行わずに要介護認定を決定することができないため、臨時的な取扱いの対象とはしませんのでご注意ください。

 また、臨時的な取扱いがなされた場合でも、当該延長期間中に要介護(要支援)状態区分が変化したと推測される場合には区分変更申請が可能ですので念のため申し添えます。

                                              記

1 「臨時的な取扱い」の申請方法

  認定申請書と更新認定の臨時的な取扱いの確認書(別紙2、以下「確認書」という。)を、京都市介護認定給付事務センター(以下「センター」という。)へ送付してください(※)。

  当該被保険者については、介護認定審査会に諮らずに、認定有効期間を従来の有効期間満了日の翌日から6箇月間延長し、申請から概ね3週間以内に決定通知書や居宅介護支援事業所等への結果連絡票等をセンターから発送します。

  なお、認定申請書に確認書が同封されない場合は、通常の更新申請として取り扱いますので、延長を希望する場合は必ず確認書を同封してください。

※ 認定申請書への裏面印刷は行わないでください。また、認定調査連絡票は不要です。

 

2 留意点 ※Q&A(別紙4)も参考にしてください。

〇 「臨時的な取扱い」は、令和2年5月1日(通知日)から取扱いを開始します。

  なお、「臨時的な取扱い」の対象者は、有効期間満了日が「令和6年3月31日」までの被保険者とします。

 ※ 有効期間満了日が「令和6年4月1日以降」の被保険者の方で、更新申請書に確認書が同封されていた場合は、通常の更新申請とみなします(訪問調査等が必要となります。)。

〇 「面会が困難な場合」とは、調査対象者や病院等からの面会拒否の申出だけでなく、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所側が感染防止のため面会を避ける場合も含みます。

〇 病院や施設等の入所者だけでなく、調査対象者が自宅等におられる場合も「臨時的な取扱い」の対象となります。

〇 主治医意見書は作成依頼しないため、結果連絡票のみ居宅介護支援事業所等へ送付します。

  また、認定有効期間の延長であるため、主治医へ認定結果及びサービス計画の情報提供は行いません。

〇 「臨時的な取扱い」についての問い合わせは、センター(708-7711)へ連絡をお願いします。

 

3 新規申請又は区分変更申請時の説明(お願い)

  新型コロナウイルスの影響により、申請後に調査対象者やその家族から調査を拒否されるケースが散見されます。

  そのため、新規申請及び区分変更申請の相談時にパンフレット(別紙3)を活用し、申請者に訪問調査が必須であることを説明いただくようご協力をお願いします。

  また、必要に応じて、申請者に郵送での申請も可能なことをご説明ください。

   

4 ホームページでの周知

  確認書等は下記の資料をご活用ください。

 

5 センターの連絡先(認定申請書・確認書はこちらに送付ください)

 〒604-8101

 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビルディング2階

 京都市介護認定給付事務センター

 

6 その他

  令和2年3月19日付け事務連絡「京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」で定めた「認定有効期間を従来の有効期間満了日の翌日から従来の有効期間満了日の3箇月後の応当する日までとする」との取扱いについては、廃止します。

京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱の資料一式

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
ファックス:075-708-8835

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