障害福祉サービスに係る介護給付費・訓練等給付費の請求事務における留意点について(第1版)
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2020年4月30日
「新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱いについて(第2版)」(令和2年4月16日付)に基づき,通所系サービス事業所が臨時的に在宅支援に切り替えて報酬算定を行った場合の請求事務について,Q&Aを作成しました。
各事業所におかれましては,給付費の請求事務に当たり添付のQ&Aを御参照いただくようお願いいたします。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室 施設福祉担当
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940