新型コロナウィルスへの対応に伴う就労継続支援A型の平均労働時間に係る臨時的な取扱いについて
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2020年4月22日
令和2年4月13日付の厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課からの事務連絡(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等)において,新型コロナウィルスの影響により生産活動の自粛等により平均労働時間数が減少した場合,基本報酬区分の前年度平均労働時間に替えて,前々年度平均労働時間を適用できる旨通知がありましたが,本市においては,以下のとおりの取扱いとしますので,令和2年度の体制等の届出についてご留意ください。
・ 新型コロナウィルスの影響に伴い前々年度平均工賃月額を適用する場合は,体制等の届出の際に必要な添付書類(別紙31「就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」)に,令和元年度の労働時間・利用者の状況を記載のうえ,その下段に「新型コロナウィルスの影響による生産活動の自粛等により,平均労働時間数が減少したため,平成30年度の平均労働時間区分○時間以上○時間未満を適用。」と記載してください。
・ なお,新型コロナウィルスの影響による生産活動の自粛等による平均労働時間数の減少とは,具体的には取引先企業等において新型コロナウィルスに伴う休業又は事業縮小等に伴い,労働時間の減少が見込まれ,当該事業所の平均労働時間数が実際に減少していることを想定しております。
・ 既に令和2年度の平均労働時間区分の届出を行っている事業所の皆様のうち,新型コロナウィルスの影響に伴う平均工賃月額の変更を行いたい場合は,お手数おかけしますが,再度ご提出頂きますようお願い致します。
厚生労働省からの事務連絡
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1 提出書類
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
・添付書類(別紙31)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
2 受付期限
郵送にて受け付けます。(当日消印有効)
3 提出先
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940