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新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱い(第2版)

ページ番号268409

2020年4月13日

今般,本市においては,国に対して京都府域を緊急事態宣言の対象とするよう要請を行ったところであり,今後,障害福祉サービスにおいても十分な感染防止対策を実施する必要があります。

障害福祉サービスの運営の基準等については,新型コロナウイルス感染防止ため,厚生労働省の関係通知に基づき,柔軟な取扱いを臨時的に可能とする旨,令和2年4月6日付け同事務連絡にてお示ししたところですが,この臨時的な取扱いについては,利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されることを前提としておりますので,各事業所におかれては,趣旨を十分に御認識いただくよう改めて周知します。

このほか,厚生労働省から新たに発出された通知及び事業所等から寄せられた質問を踏まえ,内容を更新(追記等の箇所は下線)しておりますので,運用に当たり御参照いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

 京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室 施設福祉担当
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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