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新型コロナウィルスへの対応に伴う就労継続支援B型の工賃に係る臨時的な取扱いについて

ページ番号268268

2020年4月10日

 令和2年2月20日付の厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課からの事務連絡(新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等)において,新型コロナウィルスの影響による生産活動の収入減となった場合,基本報酬区分の前年度平均工賃月額に替えて,前々年度平均工賃月額を適用できる旨通知がありましたが,本市においては,以下のとおりの取扱いとしますので,令和2年度の体制等の届出についてご留意ください。

・ 新型コロナウィルスの影響に伴い前々年度平均工賃月額を適用する場合は,体制等の届出の際に必要な添付書類(別紙30「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」)に,令和元年度の工賃支払対象者数・支払工賃額の状況を記載のうえ,その下段に「新型コロナウィルスの影響による生産活動の収入減となったため,平成30年度の平均工賃月額〇〇〇円を適用」と記載してください。

・ なお,新型コロナウィルスの影響による生産活動の収入減とは,具体的には取引先企業等において新型コロナウィルスに伴う休業又は事業縮小等に伴い,生産活動収入の減少が見込まれ,当該事業所の工賃支払額が実際に減少していることを想定しております。

・ 既に令和2年度の平均工賃月額の届出を行っている事業所の皆様のうち,新型コロナウィルスの影響に伴う平均工賃月額の変更を行いたい場合は,お手数おかけしますが,再度ご提出頂きますようお願い致します。

厚生労働省からの事務連絡

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※厚生労働省からの就労継続支援事業に係る事務連絡については,こちらもご参照下さい。

1 提出書類

・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)

・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙2)

・添付書類(別紙35)

2 受付期限

令和2年4月17日(金曜日)必着

 郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

3 提出先

〒604-8006 
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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