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新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱い

ページ番号268047

2020年4月7日

社会福祉施設が提供する各種サービスは,利用者やその家族の生活を継続するうえで欠かせないものであることから,十分な感染防止対策を前提として,利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されることが重要です。

このため,障害福祉サービス事業所における基準等については,新型コロナウイルスに対応するための臨時的な取扱いを可能とする旨,厚生労働省より示されています。

本市におきましても,厚生労働省の関係通知に基づき,通所系サービスの基準等について添付の事務連絡のとおり取り扱いますので,各事業所におかれては,本取扱いの趣旨を十分に御了知のうえ,適切なサービスの提供に御配慮いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

 京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室 施設福祉担当
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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