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令和5年度京都市看護師修学資金融資制度について

ページ番号267775

2023年3月20日

 京都市では、質の高い助産師、看護師(以下「看護職員」といいます。)の養成及び京都市の区域内における医療機関等の看護職員の確保に資するため、平成22年度から「京都市看護師修学資金融資制度」を創設し、京都市内の私立大学四年制看護学科に在学する方で、経済的理由により修学困難と認められる方に対して、予算の範囲内で、修学資金の融資のあっせん及び入学一時金を給付しています。

1 取扱金融機関

京都銀行、京都信用金庫、三菱UFJ銀行

2 京都市看護師修学資金融資制度の概要

(1)融資対象者

 次の要件をすべて満たしている方

ア 市内私立大学四年制看護学科の学生で、在学している大学の指定する奨学金(※)の給付又は貸与を受けている方又は受ける見込みの方

 ※ 在学している大学の指定する奨学金については各大学にお問合せください。

イ 経済的理由により学資の負担が困難な方

ウ 学習状態が良好である方

エ 将来京都市域内の医療機関等において看護職員として就業する意思を有する方

(2)融資方法

 在学している大学を通じて京都市へ融資あっせんの申請を行っていただき、京都市が審査のうえ、適格と認められる方に対し、京都市看護師修学資金融資制度に基づく修学資金を融資する金融機関(京都銀行、京都信用金庫、三菱UFJ銀行)をあっせんします。

 なお、金融機関からの融資額は年額120万円、4年間合計480万円が上限となります。返済期間は据置期間(4年以内かつ在学期間中)を含め、20年以内です。

※ 修学資金の融資は1年度分であり、次年度以降も融資を希望される方は、次年度に改めて融資あっせんの申請をしていただく必要があります。

(3)利子補給等

 在学期間中、元金返済は据置かれますが、融資実行の同月又は翌月から利子返済が始まります。ただし、被融資者から金融機関へ支払われた利子相当額について、京都市が利子補給金を事後に交付しますので、実質無利子で融資を受けていただけます。

 また、据置期間経過後の最初の4月から、元金の返済が始まりますが、被融資者が大学卒業後、看護師又は助産師として地方独立行政法人京都市立病院機構に勤務した場合は、その勤務期間中、京都市が返済元金補給金を交付します。

(4)入学一時金

 被融資者のうち、令和5年度に入学した方(3年次編入も含む)で、入学の1年以上前から京都市に住所を有する方に対して、入学一時金として、在学している大学の入学金の半額相当額(10万円を限度)を給付します。

3 申請受付期間

 在学している大学が指定する受付期間内(※)に、当該大学を通じて、京都市に融資あっせんの申請を行ってください。

 ※ 在学している大学が指定する受付期間については各大学にお問合せください。

4 問合せ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(電話:075-746-2866)

各種申請様式

1 看護師修学資金融資あっせん申請書

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2 家族状況等調書

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3 保証委託に関する契約書

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4 返済元金補給金対象者届出書

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5 変更届

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
(独法担当)075-746-2866

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