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【事務連絡】共同実践の支給決定に係る経過措置の取扱いについて

ページ番号266522

2020年3月9日

【事務連絡】共同実践の支給決定に係る経過措置の取扱いについて

 平成31年4月26日付け本市事務連絡「障害福祉サービスにおける「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」の取扱いについて」において,精神障害者に係る共同実践の取扱いの変更については,令和2年3月31日までは従前の取扱いによる支給決定を可能とすることとしています。

 つきましては,この経過措置の具体的な取扱いを定めましたので,よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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