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(令和5年5月2日更新)【障害福祉サービス等事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

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2023年5月2日

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

厚生労働省から、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について、以下のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

厚生労働省からの事務連絡

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参考(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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