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(令和6年3月22日更新)【障害福祉サービス等事業者の皆様へ】「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について

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2024年3月22日

【重要】「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の医療提供体制や各種公費支援等については、令和6年3月末をもって各種公費支援等を終了し、令和6年4月以降は通常の医療提供体制へ移行すること等に伴い、これまでに発出された、「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等についての事務連絡」については、令和6年4月1日付けで全て廃止するとの事務連絡がありましたので、お知らせします。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について

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新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

厚生労働省から、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について、以下のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

厚生労働省からの事務連絡

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参考(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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