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旅館業施設における駐在規定の徹底について

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2020年4月1日

旅館業施設における駐在規定の徹底について

 本市では,これまでから,市民と観光客の皆様の安全安心を脅かす違法「民泊」は断固許さないという強い決意の下,徹底した取組を進めており,違法「民泊」については,これまでに民泊通報・相談窓口等に通報があった無許可営業疑い施設のうち,99%に当たる施設が営業中止等に至っております。

 また,市民と観光客の皆様の安全安心及び市民生活との調和を確保するため,許可を取得した旅館業施設についても,適正運営の確保がより一層求められております。

 これまでからも,全ての旅館業施設に対し,駐在規定の徹底を含め適正な運営の確保を指導してまいりましたが,駐在規定が全面施行される令和2年4月1日以降,当該規定が徹底されているかどうか重点的に確認を行うなど,旅館業施設への監視・指導をさらに徹底してまいります。速やかに適切な場所に使用人等を駐在させ,必要な体制を確保していただくようお願いいたします。

不適正な運営を行う施設への対応

 駐在規定が遵守されていないなど,不適正な運営を行う施設については,行政処分も視野に入れた厳正な対処を行い,行政処分を行った場合には,営業者氏名や施設の所在地等を公表します。

駐在規定について

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-222-4272
ファックス:075-213-2997

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