医療費通知(医療費のお知らせ)について
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2024年12月2日
医療費通知(医療費のお知らせ)について
京都市では、被保険者の方自身に受診状況の確認をいただき、健康状態や医療費等に対する理解を深めるとともに、被保険者の方自身の健康管理に役立てていただくことを目的として、2箇月(年6回)ごとに医療費のお知らせを送付しています。
1 通知内容
以下の内容を記載しています。
(1)受診者名
(2)受診年月
(3)受診区分(入院・通院・歯科・薬局・柔整・訪問看護・食事の別)
(4)受診日数(※1)
(5)医療費の額(※2)
(6)自己負担相当額(※3)
(7)医療機関等の名称(※4)
※1 受診日数には、医療機関等へ電話等で治療上の意見を求め指示を受けた場合も含まれていることがあります。柔整の受診日数は、複数の負傷がある場合、実際の受診日数と異なることがあります。食事の受診日数は、入院時の食事の回数を記載しています。食事の医療費の額は、食事療養費と生活療養費の合算額を記載しています。
※2 医療費の額は、治療に要した費用の総額です。ただし、入院時室料差額及び分娩の費用、薬品の容器代、往診に要した交通費、歯科使用材料の差額等は含まれていません。
※3 自己負担相当額は原則、医療機関等の窓口で支払われた額を記載していますが、端数処理等により、一致しない場合があります。また、自己負担限度額、公費負担医療や福祉医療の適用があった場合、実際に医療機関等の窓口で負担した金額が記載されます(公費負担医療や福祉医療で医療費の全額が補われた場合は、自己負担相当額欄に「0円」と記載されます。)。
※4 京都府以外の医療機関等の名称について、文字数が多い場合は20文字までの印字となります。
医療費のお知らせは、受診された医療機関等からの請求に基づき作成しています。
医療機関等からの請求が遅れている場合は、受診していても記載されていないことがあります。
また、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術に係る療養費は記載されません。
2 送付時期
以下の時期に発送しています。
受診月 | 1月、2月 | 3月、4月 | 5月、6月 | 7月、8月 | 9月、10月 | 11月、12月 |
送付月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 翌年1月 | 翌年3月 |
3 確定申告における医療費控除への活用について
(1)平成29年の税制改正により、医療費控除の申告の際に医療費のお知らせを医療費の明細書として使用できるようになったことから、本市から送付している国民健康保険の医療費のお知らせについても、記載内容を見直し、令和元年5年に送付したもの(平成31年1月及び2月受診分)から医療費控除の申告に使用していただくことができるようになりました (それ以前に送付した医療費のお知らせは、国税庁が定める要件を満たしていないため、医療費控除等申告に使用できません。)。
ただし、11月及び12月受診分の医療費のお知らせについては、翌年3月中旬頃に送付するため、確定申告の期限に間に合わない場合があります。この場合は、11月及び12月受診分について、別途医療機関等からの領収書にもとづき「医療費控除の明細書」に記載していただく必要があります。
また、医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないものがある場合も、別途医療機関等からの領収書にもとづいて「医療費控除の明細書」に記載していただく必要があります。これらの場合、医療機関等からの領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
(2)「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(高額療養費や公費負担医療費等の現金給付を受けられた場合や、生命保険等で補てんされる金額がある場合)には、ご自身で医療費のお知らせに付記するともに、「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。
4 お問合わせ
確定申告における医療費控除に関するお問合わせは、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除)でご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へご確認ください。
その他、医療費のお知らせに関するお問合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5861
ファックス:075-213-5857