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令和5年度 京都市医療扶助治療材料(眼鏡)給付業務に係る眼鏡の販売事業者の募集について

ページ番号263774

2023年2月8日

登録事業者の募集

  本市では、生活保護受給者の最低限度の生活を保障しつつ、適正な価額で眼鏡を購入することができるよう、生活保護受給者における眼鏡の登録業者制の仕組を導入しています。

 ※ 本業務委託は、令和5年度の予算が議決されることが前提となります。

  つきましては、令和5年度におきましても、本事業に参加いただける眼鏡の販売事業者を募集しますので、参加を希望される事業者は、下記の要領で申請してください。

1 応募資格

 「京都市医療扶助治療材料(眼鏡)給付業務委託仕様書」(別紙1)に定めるとおりの事業実施が可能であり、令和4年度中に本事業に登録しているもの、又は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和4年度本市入札参加有資格者名簿に登録している者にあっては、参加申請時において、京都市競争指名停止措置要

  綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(2) 前号に該当しない者については、次に掲げる要件を全て満たす者

  ➀ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。

  ➁ 引き続き1年以上、当該営業を営んでいること。

  ➂ 法人税又は所得税及び消費税(これらの税のうち、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律

   の臨時特例に関する法律第3条の規定により読み替えて適用する国税通則法第46条第1項に規定によりその納税を猶予さ

   れたものを除く。)の滞納がないこと。

  ➃ 本市の市民税及び固定資産税(これらの税のうち、地方税法附則第59条第1項の規定によりその徴収を猶予されたもの

   を除く。)の滞納がないこと。

  ➄ 京都市の水道料金及び下水道使用料(「新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料の支払猶予

   通知書」により、その支払を猶予されたものを除く。)の滞納がないこと。

  ➅ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(3) 事業登録しようとする者に相続、合併その他によって営業の承継があった場合においては、上記(2)➁から➄までに掲げる資

  格について、前営業者の資格を承継するものとみなす。

2 参加申請

(1) 受付期間 随時

(2) 受付場所  〒604-8091 

          京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル3階

           京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課(生活困窮者自立支援担当)

(3) 申請方法  

  ア 新規に本事業に登録する事業者

    「京都市医療扶助治療材料(眼鏡)給付業務登録申請書」(別紙2)に必要事項を記入し、(4)の必要書類と併せて

   郵送又は持参すること。登録申請書の交付場所は上記(2)と同じ。

    ※ 登録申請書は、本市のホームページ上からもダウンロード可能

  イ 令和4年度中に本事業に登録している事業者(更新)

    「京都市医療扶助治療材料(眼鏡)給付業務登録申請書」(別紙2)に必要事項を記入し、令和5年3月3日(金

   曜日)までに、郵送(必着)又は持参すること。((4)のイ以下の必要書類は省略可)

(4) 必要書類

  ア 京都市医療扶助治療材料(眼鏡)給付業務登録申請書(別紙2)

  イ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

  ウ 最近2箇年分の本市の市民税並びに固定資産税の納税証明書(提出日前3箇月以内に発行)

  エ 本市の水道料金並びに下水道料金の納付証明書(提出日前3箇月以内に発行)(別紙3)

    なお、本市の水道料金及び下水道使用料に係る納付証明書は、「水道料金・下水道使用料納付証明請求書」(別紙

   3)に必要事項を記入し、納付証明書の発行窓口(申請団体の主たる事業所が所在する地域を担当する営業所)で請

   求してください。

  オ ア~エの書類で「1年以上当該事業を営んでいること」が確認できない場合は、税務署に提出した「開業届」(控)の写し

   等、1年以上営業していることを確認できる書類

    ※ ただし、令和4年度本市入札参加有資格者名簿に登録している者については、イ・ウ・エ・オは省略することができる。

(5) 留意事項

  ア 書類を提出された場合であっても、不備がある場合(必要書類が欠けている場合や必要書類の記載内容に誤りがある場

   合等)は、不備が解消されない限り、申請は受理しない。

  イ 必要書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。

  ウ 必要に応じ、追加資料の提出を求める場合がある。

3 契約期間

(1) 新規契約

  ア 契約始期

    申請受理日の翌々月1日

  イ 契約期間

    最長1年(各年度末日まで)

(2) 更新契約

  令和5年4月1日から同年度末日まで

4 登録事業者の決定

 申請のあった事業者について、保健福祉局生活福祉部生活福祉課において審査のうえ、登録の可否について、申請受理日から30日以内に連絡する。

5 契約手続

 本市が作成する契約書及び仕様書に基づき事業者と契約を行う。

6 周知

 契約を締結した事業者について、保健福祉局生活福祉課から各区役所・支所へ周知を行うとともに、京都市ホームページ(京都市情報館)の保健福祉局生活福祉課のウェブサイト上(登録事業者店舗一覧)に掲載する。

7 その他

(1) 提出された書類は返却しない。

(2) 提出された書類に虚偽又は不正が判明した場合は無効とする。

8 問い合わせ先

 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課(生活困窮者自立支援担当)

 〒604-8091

 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル3階

 電話:(075)-251-1175 /  FAX:(075)-256-4652

 メールアドレス:[email protected]

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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